プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆様はじめまして。
半年ほど前にHPの作成を業社に依頼いたしました。
最初の予算は7万円です。
作成段階の途中のサンプルを見て、言い方が不適切ですが、
あまりにもダサくて…当方の希望のデザインと大きく食い違っていたために、
まずは、変更依頼をしたところ『その予算では、これが限界です』と言われました。
そこで、当方の希望のHPになるならと、
予算を引き上げて14万7000円でOKしました。
ですが、またサンプルの段階で、これまた当店のアルバイトでも出来る様な簡単なHPが出来てきました。
そこで『契約は無かった』と言う事でキャンセルと、業社に伝えました。
※この時点で出来上がり予定日の1ヶ月から、軽く2~3ヶ月過ぎていて、少し怒っていたのもあります。
それから1ヶ月ぐらい過ぎてから、14万7000円の半額の7万(端数はサービスらしいです)を、
キャンセルの違約金として払えと通知がきておりました。
ですが、キャンセルの違約金等の契約をした覚えも無く。
何の書面での契約時にサインも無く、ましてや、完成したHP自体受け取っておりませんので、
『払わない!!』と、ずっと言っておりました。
すると先日、裁判所からの(支払督促)が送達されました。
内容は異議申立が無い場合、強制執行するといったものでした。
もちろん異議申立はしますが、払わないといけないものなのでしょうか?
また、その前にしておいた方が良い事などありましたら、教えてください。
(消費者センターに相談・弁護士に相談・これはやってはダメ!)などのアドバイスをいただければ、
ありがたいです。
この様な事は初めてでして、結構びびってます…
長い文章になりましたが、是非アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>僕の解釈では『発注した時点で、契約解除をすると、理由は問わずに相手方に損害賠償を支払うわなくてはならない!』と、言う事ですね!?



発注して受注すれば、それで請負契約は成立しているので、そうすれば原則的に(例外あり)一方的には契約解除できない、と云うことです。
それを解除したなら、それまでに要した費用は支払わないとならない、と云うことです。

>損害賠償の額は、1円~∞円で折り合いのつく金額となるんですね!?

そうではないです。損害賠償の額は現実に損害があった額です。例えば、一人一日2万円の労働とし3日間要したならば6万円が賠償金となります。

>まだHPを納品してもらってないのは、この件では関係ないんでしょうか?

関係ないことはありません。それはもらえばいいです。
ただし、次のような場合は「契約前の状態」となりますから、もらえません。

>一番初めに当方が『1ヶ月以内』と指定したのは、当方のバーゲンの初日の宣伝も兼ねてスタートしたかったので、2~3ヶ月過ぎたら、半年でも良かったのが実情です。

これです! 私が何度も「原則」「例外」といっているのは。
例えば、誕生パーティーに使うのでケーキを注文したとします。
そこで誕生日が過ぎて配達されても、一円も支払う必要はないのです。
今回も、同じように「バーゲン」のことを云っており、その日に間に合わないならば当然と契約解除となり、その責任は受注者にあるので、費用の請求はできないのです。
v-landcruiser-vさんは「あまりにもダサくて…」と云うので、「それでは支払わないわけにはいきませんよ」と云ったわけですが、受注者がバーゲンを聞いており、その日に遅れたならば、上記のケーキの例と同じです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
段々と解決策が見えてきました!
原則&例外の部分で対抗出来るんですね!!
様々な要素が絡み合って、相手方に憤りを感じてしまいまして、契約解除に至ったので、裁判までにまとめておきます。
あまり、腹のたたない(少しは腹たちましたけど…)部分が勝てる要因なんですね。
でも、一番実害が出てると言えば、期限に間に合わなかった事ですね。
改めて、いろいろと教えてくださって、ありがとうございます。
これから時期、確定申告&裁判と、忙しくなりそうですが、良い一年になりそうです。
本当にアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2005/01/31 21:27

>一番実害が出てると言えば、期限に間に合わなかった事ですね。



そうですが、とりあえず支払催告は異議の申立をしておき、裁判のなかで主張して下さい。
でも、今回の件は100対0での勝訴は難しい気がしますので(双方の立証が難しいので)裁判所の和解勧告で話し合いで解決した方がよさそうです。
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この回答へのお礼

毎回アドバイスをしていただいて、ありがとうございます。
異議申立は、先程提出してきました。
がんばって裁判で、いろいろ主張しみます。
100対0の完敗を粘って勝訴に!!ぐらいの意気込みでがんばってみます!
本当に、いろいろとありがとうございました。
もう少しだけ、意見が出ると期待して、締め切らずに続けさせてください。

お礼日時:2005/02/01 16:54

私の「回答に対するお礼」欄、拝読しました。


なるほど云われてみれば、建物のようなハードと、今回のようなソフト面では違いますよね。お詫びします。
ところで今回の件を振り返ってみますと、まず、双方で争いのない部分から整理しますと。
(1)HPの作成を発注し業者はそれを受注していたこと。
(2)作成料を当初は7万円であったが14万7000円に変更したこと。
(3)完成品が当初の予定していたものと違っていたこと。
(3)結果として受注者から7万円請求があったこと(発注者は承諾はしていないが)
以上であることには間違いないですよね。
争いは、発注者の〇円に対して、受注者の7万円が正当かどうかです。
まず、契約の解除ですがbeweislastさんの云われるように納品期間が遅れているなら契約解除できますが、それには「催告」が必要です。
仮に、催告があって正当に契約解除があったとしても、それまでに要した損害賠償請求できます。
そのように考えますと、契約解除されていなければ14万7000円まるまる支払わなければならず、契約解除されておれば、損害賠償を負うことになります。
そこで7万円は損害賠償額と思えます。
それでは、その額が妥当かどうかですが、これは現実に要した時間に関係し、その立証責任は受注者にあります。
でも、〇円と云う結果にはなりません。何故なら、発注していたことは認めているでしようから。
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この回答へのお礼

再度アドバイスありがとうございます。
また、かなりまとめていただきまして、ありがとうございます。
上記のまとめからいきますと、僕の解釈では『発注した時点で、契約解除をすると、理由は問わずに相手方に損害賠償を支払うわなくてはならない!』
と、言う事ですね!?
損害賠償の額は、1円~∞円で折り合いのつく金額となるんですね!?
なかなか厳しいですね…
ちなみに、まだHPを納品してもらってないのは、この件では関係ないんでしょうか?
あと、一番初めに当方が『1ヶ月以内』と指定したのは、当方のバーゲンの初日の宣伝も兼ねてスタートしたかったので、
2~3ヶ月過ぎたら、半年でも良かったのが実情です。
そのバーゲンに間に合わなかった事に対して、相手側に何か文句を言っても良いんでしょうか?損害賠償取れますか?
いろいろと、親身になっていただいて、ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/30 17:19

#4です。


誤(民法415条)→正(民法541条)
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この回答へのお礼

誤(民法415条)→正(民法541条)
了解しました!
540条~の契約について、暗記するつもりです。
将来の為にも、参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/29 16:48

私なりの考えを述べさせてもらいます。



解除はできると思います。
口約束ですが、もちろん契約は成立しております。。
#3の方がおっしゃるように、一方的に解除はできません。
しかし、『出来上がり予定日の1ヶ月から、軽く2~3ヶ月過ぎて』というのはりっぱな債務不履行だと思います。債務不履行があれば解除はできます(民法415条)。そのことを即座に言っておけばよかったですね。
ただ、手遅れってことはないので、裁判所でそのような主張をされてもいいと思います。
ただ、契約書がないとなると面倒なこともあるかと思います。
契約書がないなら、そんな契約したことはないと最後までしらをきるのも一つの手だと思います。
勇気がいりますがね。

どうしても、心配であれば、弁護士に相談するのが一番だと思います。
役所の無料法律相談があるかもしれません。
チェックしてみて損はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
やはり、法律を熟知されてる方の意見ですと、現段階では支払わなくてはならないのですね。
本当に悔しいですね。。。
必ず債務不履行を押してみます。
『即座に言っておけば』←このアドバイスは、本当に右にも左にも動く重要ポイントなんですね。本当に為になります。
契約書が無いのは、当方としては少し痛かったですね…
裁判になれば、必ず、『出来上がり予定日の1ヶ月から、軽く2~3ヶ月過ぎて』を主張してみます!
その他いろいろと主張してみます。
そして、裁判所の判断に任せてみます。
一度、近くの役所に行き、弁護士さんにも相談をしてみます。
金額は、大なれ小なれ負けたくないんで、勇気をだしていろいろと試してみます!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/29 16:47

v-landcruiser-vさんは根本的に間違いがあります。


それは、一旦契約が成立しておれば一方的には契約解除ができないことになっているのです。
それを「あまりにもダサくて…」を理由として「そこで『契約は無かった』と言う事でキャンセルと、業社に伝えました。」はできないのです。(民法540条以下を熟読して下さい。)
従って「『払わない!!』と、ずっと言っておりました。」は、どんな異議の裁判しても無理です。
相手は、「それでは半額でいいから支払ってほしい。」と云っているのですから支払って下さい。
「こんな建物なら私でもできる。従って建物代金は一切支払わない。」と云っているのと同じです。
後は、注文と受注のどこが違っていたかいよって、減額はできるでしようが、相手は「それなら半額でいい」といっているのですから御の字です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
tk-kubotaさんの説明は、かなり明確でなるほどと思います。
ただ、正直な感想を言うと、【tk-kubotaさんの説明=民法540条】に結び付ける事が、僕の頭では理解できないです。
正直な気持ちといたしましては、民法を読んでも僕の頭のレベルでは、理解できない(出来ていない)のが本音です。
一方的には契約解除ができないのであれば、7万円分の物(当方の納得いく形のもの)を受け取る事は出来るのでしょうか??←全く無茶を言うつもりはありません!
注文は、見積もりがどうであろうと、HPの完成品と思っていたのは、かなり甘いのでしょうか?
※ネットが素人の感覚だと、そんな感覚です。
注文と受注の違いといえば、明らかにセンス(感覚)の違いだと思います。決して当方が良いと思ってないですが、本当にサンプルをみてると厳しいものでした…
イメージは大事なので、妥協はしたくありませんでした。
また、契約解除という言葉と、取り引きを打ち切るという言葉では、違ってくるのでしょうか?
建物の例えを挙げられてますが、法律では正しいのかもしれないですが、今回の件と少しかけ離れていて、実感がわかないです。
どうしても、今回は手元というか、形も何も無く、サンプルを見せられただけで、違約金を払えという事に納得がいかないのです。
生意気言って、本当にすみません。

お礼日時:2005/01/29 11:12

まず、一番はじめの契約内容がどうであるのかが肝要なのではないでしょうか。

そこのところがわかりませんし、「契約はなかった」ことにした、という部分が、よくわかりません。

けれども、裁判所からの通知というのは効力がありますので。。。。放置しておくとマズイこともあります。
私は専門家ではありませんが、もう少し内容を整理して(契約の要旨・通知の内容などですが)質問されると、きちんと回答が得られるのではないかと思います。

変な業者いろいろいますけど、みんなじゃないのでゴカイしないでくださいね!
がんばって、へんな払いはしないでくださいねーーー。

この回答への補足

補足します。
契約内容ですが、メールを見直してみましたら、
某掲示板に『予算5万円で当社のHPを作成してください。』
と書き込みいたしました。
すると、取り引きメールがきました。
そして、8万5000円の見積書がきてたので、『8万5000円でも良いけど、サンプルを見せてほしい』と、
言いました。
そして、サンプルを見て従業員一同『ダメだ!』と言って、改善点を伝えて理想を告げました。
以上のやり取りが続いて、時間も日数も過ぎていくばかりなので、取り引きはなかった事にと伝えました。
どこの部分で契約したか、、、どの部分が契約なのか、、、
契約内容の明確な物が書面もメールも無いので(無くしたのではなく、もともとありませんでした)正直わかる範囲は、
記入した通りです。
本当に曖昧で申し訳ないです。

補足日時:2005/01/29 10:21
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうござます。
また、質問へのアドバイスもありがとうございます。
契約内容等は、契約書が無い為に思い出せる範囲で、必ず明日補足させていただきます。

今は、大変良い業社にHPを作成してもらいました!
※かなりの注文をしましたが、親切でネット初心者の僕でも、
更新出来るまで、教えていただいた業社さんです。

がんばりますので、密かに応援してください。

お礼日時:2005/01/29 05:10

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