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夫に不倫され 許すことが出来ず 別居中です。(3年目)
逆ギレして 舅を置いて出て行ったままで、
私と子供達と舅で 生活しています(泣)
離婚は しません。

離婚はしたく無いのですが、
夫から 5.6年経てば 離婚と言われそうです。
別居期間に あてはまりますか??

質問者からの補足コメント

  • 回答 ありがとうございます^ ^

    女とは 別れて、1人で暮しているはずです。
    その時の証拠は あります(泣)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/23 10:12

A 回答 (4件)

すでに別居で3年経過してますからね。

相手からが調停でも申し立てたらぼちぼち離婚しては…と勧められても致し方ないかと。そもそも離婚を避ける理由は?
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別居は3年で大丈夫です。



貴女も一生許せないなら離婚しては?

金銭目的や生活不安で離婚したく無いだけでしょう。

多分不倫相手から貴女が旦那に与えなかった愛情を貰っているのかと。
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5~6年経ってご主人から離婚調停を申し立てられたとき、その時の夫婦の事情によっては離婚に舵を切る話になるでしょう。



ただしです。あなたは舅のお世話もされているようです。もちろん子どもさんのお世話もです。別居後の夫婦の生活の実情から判断すると、仮にご主人が離婚を申し立てられてそれが、別居年数により離婚は妥当だというような判断を下された場合、あなたは、いわゆる踏んだり蹴ったりになります。

その様な事は法律は認めません。従いましてあなたが今取る行動は、夫婦同居調停です。今ここであなたの意思表示をしておくことをお勧めします。同居調停を申し立てましょう。あなたが離婚の意思がなければ、ご相談の件は離婚には至りません。

ところでご主人はどこにお住まいですか。不倫相手と同居されているのでしょうか。
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この回答へのお礼

中年紳士さま^ ^
回答ありがとうございます。
いつも 他の方への回答、参考にさせて頂いております♪

同居調停ですね。分かりました^ ^

不倫相手とは 別れているのか、
1人で暮しています。

お礼日時:2020/09/23 10:24

一般的には5年経過すると離婚事由になりますが、有責側が離婚を申し立てることはできません。


そんなことを許したら、家を出さえすれば離婚できることになってしまうからです。
証拠ありますか?ないと厳しいかも。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます^ ^

お礼日時:2020/09/23 10:25

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