No.4ベストアンサー
- 回答日時:
派遣労働者の「雇い止め」とは何でしょうか?
↑
派遣先とは労働契約が締結されていないので
解雇という概念は存在しません。
それで、雇い止め、という言葉を使っているのです。
また、この場合にも、労働基準法20条の解雇予告の対象になりますか❓
↑
一定の条件を満たせば対象になります。
① 有期労働契約が3回以上更新されている労働者が雇止めされる場合
② 1 年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、
最初に労働契約を締結してから継続して通算 1 年を超える
労働者が雇止めされる場合
③ 1 年を超える有期労働契約の労働者が雇止めされる場合
この3つのケースに該当する有期労働契約の場合には、
たとえ有期労働契約の契約期間満了して「雇止め」される場合であっても、
30日の予告期間を置かずに「雇止め」された場合には、
その労働者は使用者に対して予告期間の30日に満たない
日数分の平均賃金の支払い(解雇予告手当の支払い)を
使用者に対して求めることができるのです。
No.5
- 回答日時:
派遣の更新を行わない場合には、1ヵ月前の通告が必要です。
あくまでも一般的な話ですが…
契約を更新しない!という話が2週間前だったとしたら、解雇予告手当と同様に30日に満たない部分の給与補償が必要です。
しかし、派遣先企業との契約が切れるだけであって派遣会社との契約が切れる訳ではありません。
そういう場合は、派遣会社が優先的に次の派遣先を提示するのが普通です。
また、次までの空白期間や30日に満たない期間を有休休暇の消化に充てるので予告手当を支払う必要が無いのが現実です。
勿論、有給休暇が残って無い人には支払う必要があります。
No.3
- 回答日時:
>派遣労働者の「雇い止め」とは何でしょうか?
派遣契約の期間延長をしないという行為です。
>また、この場合にも、労働基準法20条の解雇予告の対象になりますか❓
雇用していないので、解雇予告には当たりません。
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>30日に満たない期間を有休休暇の消化に充てるので予告手当を支払う必要が無いのが現実です。
→ここがわかりません。