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使用貸借契約について


AとBでAがBに本を一か月貸すという使用貸借契約を結んでAがBに本を貸した後、一か月経たずにそAがcに本を売った場合
筋道的にはAはBから返してもらってその後Cに売るべきですが、

なぜ、Aは契約があるのにCに売れるのですか?
仮に売ったとしてもCが本を手に入れるのはBから返却後ではないのですか

A 回答 (2件)

なぜ、Aは契約があるのにCに売れるのですか?


 ↑
Aが所有者だからです。

債権と物権の違いをしっかりと
理解しましょう。

賃貸借だってそうでしょう。
大家さんが、自己所有の家を、誰に売ろうと
自由です。
賃借人が、譲受人に賃貸借を対抗出来るか
という点が問題になるだけで
譲渡は自由にできます。




仮に売ったとしてもCが本を手に入れるのは
Bから返却後ではないのですか
  ↑
それは、Bが使用貸借関係をCに
対抗出来るか、という問題ですね。

登記ある賃貸借と違って、対抗出来ない
のが一般です。

所有権は債権より強いのです。
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ないものを買うのは馬鹿だけど、


詐欺罪になるでしょう。
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