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個人でやられてる方に車を譲りましたが、書類やら契約書なども譲った証拠になるようなものはありません。 名義変更の手続きに必要な書類も全部渡しましたが、3ヶ月たっても名義変更しなかったんです。
今、ラインでかなり揉めているので車を返してくださいと言ったら承認しないし、バラしましたと来ました。
盗難にはなりますか?
所有者なわけでもないですし勝手にバラしたのは
器物損壊罪にはなりませんか?

A 回答 (8件)

横領ですね。

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>個人でやられてる方に車を譲りましたが、



車を譲った、といってタダであげたわけではない、など
双方で言い分が食い違うのであれば、
盗難とか器物損壊罪になる可能性はあると思います
警察、弁護士などに相談してみては。

>3ヶ月たっても名義変更しなかったんです。

名義変更もせずに「所有者(名義人)に無断で」車を解体したのであれば
それは相手方の落ち度になるでしょう。
逆に「名義変更してないよね?お前が勝手に解体した車。
譲ってもらったという証拠はどこにあるの?他人の車を勝手に解体したと言われても仕方ないですよ」という話になると思います。

こういうヒトを相手に個人でもめても危険なので、
警察、弁護士に相談してみては。
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盗難にはなりますか?


 ↑
譲ったのですから、窃盗には
なりません。




所有者なわけでもないですし勝手にバラしたのは
器物損壊罪にはなりませんか?
 ↑
譲った、ということは所有権を
譲渡した、ということですから
車の所有権は相手側にあります。

だから、器物損壊罪には
なりません。

名義変更云々ですが、我が国では
意思主義を採っていますので、
特別な意思表示が無い限り
名義を変更しなくても、
所有権は移転しています。
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器物損壊にはなりません。



ただ、契約書がないので定かではありませんが、「バラす」と脅迫されている状態なので、警察に相談しては如何でしょうか?
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こんばんは



あげたんなら、何をされたとしても、もらった人の自由です。

それより、バラしたんなら、廃車届けを出さないと、税金をドンドン取られちゃいます。
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なりません

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車を譲られたんでしたら器物損壊罪にはならないと思います。


盗難も無理かなとはおもいます
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壊していなければ損壊とは言わない。

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