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自営業の飲食店を親子二人でやってます。しかし休みがない13日働きっぱなしです。自営業は休みを作らなくても違法ではないのでしょうか?今月は天気に左右され停電を起こした日もあったのでそれを含めて今の所3日休んでます。
父も自営業ですが17日働きっぱなし普通です。違法ではないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 説明が悪かったです。私がオーナーで母とお店をやってますがなかなか人も来ないのでお店はほとんど開けたまま。

      補足日時:2020/09/24 22:13

A 回答 (9件)

>人も来ないのでお店はほとんど開けたまま。


と自分で書いているではないか?言い訳はやめたまえ。
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だから、休みたいなら定休日を作ればいい。


それに、客が来ないという事は実質の仕事をしているわけではない、ほとんど待機。
1日10時間、汗だくで駆け回ってるのが働きっぱなしという意味。
開けてるだけ光熱費の無駄だから定休日にすりゃいい。
いつ、客が入るか、ちゃんと統計取って調べておく。
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この回答へのお礼

一応予約の注文が入るので休んではない。
買い出しや仕込んだり作業はずっとしてる。座ってぼーっとではない

お礼日時:2020/09/25 07:45

自営業主、つまりは経営者であって、飲食店なら自分で定休日を決められます。


自由意志で休日を作らないのですから、外野がどうこう言える筋合いではありません。
もちろん、子供を無理矢理働かせてるなら違法。
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自営業(個人事業主)であるお父様は「労働者」では無いので、労基法は適用外です。


働きたいだけ働くことが出来ます。

問題は貴方!
どういう位置づけなのか?によって答えは変わります。
他人を雇うのと同様の扱い(アルバイトなど)であれば労働者になりますので労基法が適用されます。
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雇われ仕事の場合には規制がありますが、自営なら自由です。



コンビニの店長などは、基本的に年中無休です。
ただ、1日の中での休憩は自由に設定できます。
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あっ、ちょっと訂正。



【誤】憲法の株に位置づけられる
【正】憲法の下部に位置づけられる

失礼しました。
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自営業で親子あれば、違法にはならない気がしますね。


まあ、親子ではなくてバイトとかパートで働いている他人であれば、違うかもしれませんが・・・。
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我が国の憲法は職業選択の自由を保障しています。


年中休みなしでくまなく働くのも憲法で保障された権利であり、憲法の株に位置づけられる法令類が休みを強制することはあり得ません。

というか、事業主の判断で定休日を設定することを、法令類が禁止したりしてはいません。

休むのも自由、休まないのも自由、それが日本の社会です。
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違法以前に死んじゃうよ

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この回答へのお礼

そう。売れないから働くしかないけど体力持たなくて体を壊しかけたからちょっと辛いなと言う感じです。

お礼日時:2020/09/24 22:15

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