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木造住宅を居住用に賃貸しています。かなり古いので減価償却はすべて終わって毎年1割のみ残している状態です。昨年300万円かけて屋根、外壁、内装の改修工事を行いました。確定申告上、この費用は、残っている1割の住宅の価格に加算するのでしょうか。それともあらためて項目を立てて毎年減価償却費を計算して費用化するのでしょうか。またその場合は償却機関は15年とか10年になるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

その建物の使用可能期間を延長させたり、またはその資産の価値を増加させたりするための改修であれば、資本的支出して建物に加算されます。


現状を維持するための改修であれば、修繕費として処理できます。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …

なお、固定資産の場合、帳簿価格が取得価格の1割に達しても、その固定資産を使用している場合は、取得価格の5%に達するまで減価償却をすることが出来ます。

参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/sihonteki. …
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ご質問のお話は、改修内容等により異なります。


従いまして税務署や税理士などに相談して下さい。
商工会議所の税務相談であれば無料です。
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