プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

別居後 夫の名義の車の支払いは
婚姻費用から引かれる必要は有りますか?

数ヶ月前から別居しています
(モラハラDV虐待によりシェルター避難後、
子供達と私は賃貸アパートで生活しています)

家庭裁判所算定表では
婚姻費用14~16万円の枠です
(調停はまだしていません)

現在
結婚時渡されていた金額と同じ
10万円が夫から月々振り込まれています。

同居時、私が生活費として貰えるのは
本来12万円で(夫の家計計算上)
-2万円は夫名義の夫の車のローンです。
家族で乗るので生活費から引く。
と言われていました。
(私が運転する事は禁止されていました。)

現在、別居となり
勿論 車は夫の元に有り夫が使用しています。

未だに夫の-2万円の車のローンが
引かれて振り込まれるのですが
まだ 私が貰う婚姻費用分から引かれる
必要が有るのでしょうか??

夫は私達が出ていってから
買い物等や娯楽にお金を自由に使っている様で…(明細がみれました)

車のローンの件や 
算定表額を請求したいと思っているのですが
この理由で婚姻費用の調停を
申し立てても良いでしょうか?

A 回答 (5件)

婚姻費用の請求調停を申し立てましょう。


車のローンは考えなくても構いません。車の扱いですが、別居したときが、財産分与の対象期間になりますので、別居したときに車を売却したと仮定すると、いくらの金額になるかです。継続して車を使う者は、売却した場合の金額を他方に支払うことになります。
    • good
    • 0

婚姻費用分担は双方にとって義務であり権利です。


ですが、あくまでも双方が合意のもとで決めることです。

現状は、協議もせず合意もないまま今まで通りの生活費を払っているだけですから、「私が貰う婚姻費用分から引かれる必要が有るのでしょうか??」なんて疑問を抱くのはおかしな話です。


婚姻費用分担は、双方の収入やローン・養育費などの支出などを考慮して算定した金額を支払う事になります。
その基準となるのが算定表です。

ですから、算定表で14~16万円の枠であったとしてもそれ以下の場合だってあります。
    • good
    • 0

いつ車を購入したかにもよるかと。

それに今誰が使っているのか。
場合にもよりますのでなんとも言えませんが、主張はできるかとは思いますし、もしかしたら状態が変わるかも知れません。弁護士など伝えられるところに相談してみた方が良いかと思います。
    • good
    • 0

別居すれば、旦那の食費分は差し引かれても不思議は無いので


2万円の減額は車のローンとは別なのでは。

離婚すれば、質問者さんは他人になるのでゼロ円。
子どもの養育費だけになのます。
    • good
    • 0

当然OKです!!(* ̄∇ ̄)ノ


。。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています