No.7ベストアンサー
- 回答日時:
次有給休暇の付与義務につて
年次有給休暇は、労働基準法で規定している要件を満たす場罪に付与されます。
勤続勤務の8割以上を出勤したものは勤続年数に応じて付与することが使用者の義務となります。
「業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな
りません(労働基準法第39条)。」
働き方改革で、本来であれば、自由に取得できる有給休暇が労働者が取得できない環境であるため、会社に年次有給休暇計画を作成せて、計画的に年5日以上の有給休暇取れるように義務つけたもので、このほかに労働者は必要と思う時は自由に所得ができます。
あなたが、1日8時間、週5日、週40時間、労働者として有給休暇の付与日数を計算することができます。
就業規則等で付与基準を差だけていない場合は、入社日から6か月で10日付与させます。その後は、1年後(入社日~1年6か月)11日付与されます。
前回の付与日数の有給級を取得しない場合は、次の付与日の1年間は、21日の有給休暇を得ていることになります。
入社日~2年6か月で12日付与されますが、この間に有給休暇を取得することなく有給級日数21日分を付与されている分と今回の12日付与分と合計で33日分になりますが、付与された有給級休暇を消化しない古い分である(入社ん後6か月後)に付与された11日分は消滅時効でなくなりますが、昨年の11日分と今回の12日分で23日分の有給休暇を取得できるものです。
年次有給級は、古いものから2年で消滅時効を迎えます。しかし、民法改正で消滅時効が5年になりますが、当分に間は3年になりますが、会社によっては2年とするところにまだあります。
⁂あなたに有給休暇は、以下の通リであれば、最低でも26日分の年次休暇が付与されていることになります。
「労働者」には、正社員だけではなくパートやアルバイトなど、フルタイムで働いていない人たちも含まれています。
週5日40時間以上仕事をしている労働者には稼働数日の8割以上を出勤している労働者には以下の通リに付与されます。
・勤続期間6か月で10日
・勤続期間1,5年で11日
・勤続期間2,5年で12日
・勤続期間3,5年で14日
・勤続期間4,5年で16日
・勤続期間5,5年で18日
・勤続期間6,5年目以降は年間20日
の有給休暇付与が義務づけられています。
回答ありがとうございます!
遅くなってすみません!
詳しく説明ありがとうございます!
私は勤続期間が3.5年のところに当たるので14日間だねと社長に言われて少ないなぁと思っていました。
一度も有給使ってないので前年分と合わせて26日間最低でもあるということなので安心しました!
このことを社長に聞いてみます!
No.4
- 回答日時:
今回、民法改定により時効が変更され、それに伴い労基法の時効も見直しが進んでいます。
取りあえず賃金は3年になりましたが、有休の繰り越しも時効が根拠なので、今後、延長される、かも?しれません。回答ありがとうございます!
遅くなりすみません!
一度も使ってないので繰り越してもらえると思ってます!
詳しく話し合いをします!
No.2
- 回答日時:
入社して4年2ヶ月で一度も有給を取ってない場合、
有給は何日あることになるでしょうか?
↑
勤続年数 2年6か月 3年6か月 4年6か月
付与日数 12日 14日 16日
26日ですか。
会社からは14日と言われましたが一度も使ってないので
繰り越し分はもらえないのでしょうか?
↑
時効は2年ですから、2年前に遡って
もらえます。
使用者は、年次有給休暇の付与に当たっては、次のような点に留意してください。
①年次有給休暇の利用目的によって、その取得を制限することはできません。
②労働者から年次有給休暇の請求があった場合には、原則としてこれを拒めません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、これを他の時期に変更することができます。
③年次有給休暇の買い上げの予約をし、これに基づいて休暇の日数を減じたり、請求された日数を与えないことは法違反となるのでできません。
④使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことによって、労働者に対し賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。
(労基法附則136)
回答ありがとうございます!
退職予定で有給消化の話が出たときに14日と言われて…少ないと周りの方から言われました。
使ってないので26日あるのですね。
上司に言ってみます。
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