アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先ほど社会保険について質問した者ですが、税金を支払うことと扶養の関係についてお聞きしたいです。
アルバイトの103万の壁についてですが、社会保険は関係なく税金の支払い義務は生じてしまうとのことでした。
現在私は実家暮らし20歳フリーターです。なので恐らく親の扶養に入っていると思うのですが、そこで今度は4つ疑問があります。

①税金(所得税、住民税)とは雇用形態がどうであれ、一定額を稼いでいる人であれば全員が支払う義務があるものなのでしょうか?

②扶養に入っていると親に支払い義務が行ってしまうのでしょうか?またその場合、支払い義務を私個人に移行させる方法ありますか?正社員として就職した場合自動的に移行されるのでしょうか。

③②に関して扶養を抜けるというワードをよく耳にするのですが、扶養を抜けるとどのようなことが起きますか?また抜けることは可能なのでしょうか。

④今のアルバイトで103万を超過してしまった後で今年中に扶養を抜けた場合、今までアルバイトで超えてしまった分の支払い義務は親でしょうか私でしょうか?

A 回答 (7件)

全体を体系立てて、理解しないと訳分からなくなりますよ。



あなた自身に課税される税金や保険料の話と
扶養する親御さんの制度の条件があることも
別々に考えて下さい。そして、
扶養には、税金と社会保険の扶養制度があり、
・税金では、1~12月の年収、
・社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。

あなたの年収ごとに税金や保険料、
また、扶養がどうなるかを説明しておきます。

①給与収入93~100万以下
 あなたの所得税、住民税が非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
 また、
★この収入範囲なら『扶養』の条件内です。

②103万以下
 給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は成人(20歳以上)なら
 5000~6000円ほど課税されます。
 また、
 ①と同様、1~12月の年収で
 103万以下なら親御さんは扶養控除が申告できます。

この年収に収まらない見通しなら、
親御さんに話し、
親御さんは、扶養控除等申告書から、
あなたの氏名等の情報を取消すことで、
★税金の扶養から外れることになります。

それにより、親御さんは、最低でも
★7.7万ほど税金が増え、
★手取りが減ることになります。

ここまでが、税金の制度です。
よろしいですか?

それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは年間収入が条件とはなりません。

③106万の社会保険の加入条件
★あなたの勤め先で社会保険に
★加入するか否かの条件です。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされる
ことになります。
⑭の条件から主に大きな企業に
勤めている方の条件です。
さらに、この条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件にあてはまらないなら、
社会保険の扶養の条件となります。

その時は、130万未満の条件を意識することになります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

親御さんは会社へあなたの健康保険の脱退申請手続きをしなければ
いけないのです。

あなたは扶養を抜けると、国民健康保険等に加入することになり、
★あなた分の保険料を、あなたか親御さんかが払わなければいけません。
所得条件や地域で変わりますが、年約4~5万以上の
支出が発生します。

まとめると、年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件(親が7.7万手取減)
106万~ 社会保険の加入条件(学生なら非該当)
~130万 社会保険の扶養条件(国保保険料発生)
140万~ 手取り減を解消目途
といった目安になります。

ですから、上記以上にあなた自身が稼げば、
扶養を意識することはないのです。

どうでしょう?理解いただけたでしょうか?
    • good
    • 1

質問者さんなどの給与所得の方の,所得税の課税の仕組みを簡単に書きますと…



 所得税は,「収入(支払額)」ではなく「所得」に課税されます。「収入-各種の控除=所得」です。

・扶養控除について
 扶養控除は,「収入-給与所得控除≦48万円」の方が対象になります。
 給与所得控とは,給与所得の方の全員が対象になる控除で,収入の額に応じて控除額が決まりますが,最低で55万円です。
 ですから,収入が103万円以下ですと「収入-給与所得控除(55万円)≦48万円」となりますので,扶養控除の対象になります。

・所得税の計算
 所得税は,上記のとおり「収入-各種の控除=所得」の「所得」に課税されます。つまり,控除があれば所得が減り,控除を引いた結果,所得が0円以下になれば所得税はかかりません。
 所得税の控除は色々な種類がありますが,「基礎控除(一律48万円)」と「給与所得控除(最低55万円)」は全員に適用されます。その他,ご質問の社会保険料を支払った場合は「社会保険料控除」が適用されます。
 ですから,全員が最低でも「基礎控除(一律48万円)+給与所得控除(最低55万円)=103万円」の控除がありますので,103万円以下の方は所得税は課税されません。
 社会保険料控除がある場合は,さらに社会保険料(健康保険料と年金保険料)として支払った額が控除されますので,「103万円+社会保険料の額」以下の収入でしたら課税される所得が0円以下になります。

〇基礎控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇各種の控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1

>ということは「扶養控除」とは、扶養を外れることで親の負担が増えるというよりは割引がきかなくなるというようなイメージで合っていますか?



イメージとしては、そのとおりです。

>扶養控除の対象でなくなるというのは、私がアルバイトということによるものではなく正社員として働いていても同じなのでしょうか?

雇用形態は関係がありません。収入の額で判定されます。

>そして私の稼ぎが103万を超えると自動的に扶養控除が使えなくなるだけで自動で扶養から外れるというわけではないということですね。

「扶養」というのが「健康保険の被扶養者」のことでしたら、そのとおりです。
「健康保険の被扶養者」の収入の基準は別にあります。簡単に書きますと「今後1年間の収入見込みが130万円未満」である必要があります。もっと簡単に書きますと、月収108.334円未満の状態が続いている必要があります。
    • good
    • 1

2 そういう事です。


ただ、広義の社会保険、国保、国民年金でも同じ事です。必ず、どれかしらに入っているはずですが。
所得控除の種類
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

>税金を支払うことと扶養の関係について…



税金と何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>103万の壁についてですが、社会保険は関係なく税金の支払い義務は生じ…

ん?
誰がそんなこと言っているのですか。
自分で社会保険料を払っているのなら、103 万円にその実支払額を加えた額まで所得税は発生しません。

これを「社会保険料控除」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

基礎控除以外で他にも該当する「所得控除」があれば、それらの合計額を上回るまで、所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>①税金(所得税、住民税)とは雇用形態がどうであれ、一定額を稼いでいる人であれば全員が支払う義務…

一定額とは、
[所得の合計] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得]
のことですよ。

>②扶養に入っていると親に支払い義務が行ってしまうの…

まず、「扶養に入っている」とか「扶養から外れる」などの言い方が間違い。
確かにこのように言い方をする人が多いのは事実ですが、税法的には正しくありません。

扶養控除とは、親 (or他の親族) の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
子の税金を親が支払うものでも決してありません。

しかも、扶養控除に限らず所得税に関するあらゆることは、1年が終わって後から決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>③②に関して扶養を抜けるというワードをよく耳にする…

だからそういう言い方は間違い。

>④今のアルバイトで103万を超過してしまった後で今年中に扶養を抜けた場合…

103万を超過してしまったって、学校は卒業したのなら、いつまでも扶養、扶養なんて金魚の糞でいたらいけません。
103万ぽっちりでセーブしようとすることが間違いで、200万でも 300万でもバリバリ働かないとこの先長い人生の設計図が描けません。

で、150万、200万稼げば「今年中に扶養を抜け」るのではなく、
【親が今年分所得税で扶養控除を取れない】
だけです。

もちろん、親は扶養控除を取れなければ親の所得税は去年に比べて少し多くなりますが、少しぐらい増税になったとしても、子がその何倍も稼げば家計全体としての収入は上向くのです。

少々の増税を嫌って収入をセーブするなど、愚の骨頂というものなのです。

>超えてしまった分の支払い義務は親でしょうか私で…

所得税や住民税は個々人課せられるものであり、不謹慎ながらあなたが年の途中で亡くなってしまったのでない限り、親に納税義務が移ることはあり得ません。

これを機会に、税法について正しい知識を少しずつでも身につけていくようにしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 1

速攻で閉めちゃうと、追加しようと思ってもできないね。



1つ抜けているのは、自身で払った社会保険料(国保も含む)は控除対象、つまり103万からさらに引けるから、結果として社会保険へ入れば、、という話が出てくるのですよ。
103万のラインは、基礎控除と給与所得控除を引けばゼロになる、つまり課税対象所得が無くなるから所得税がかからないという事で、他にも控除対象はいくつかあり、それを引いてゼロならやはり所得税はかからないのですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
答えが分かって解決したと思い閉めてしまいましたが、そちらも関係してくるんですね。
すみませんが基礎控除と給与所得控除は初めて聞いたのでどういうものか分からないのですが、つまり社会保険に入っていると結果的に支払う所得税の額が少なくて済むということなのでしょうか?

お礼日時:2020/09/30 07:08

こんにちは。



①税金(所得税、住民税)とは雇用形態がどうであれ、一定額を稼いでいる人であれば全員が支払う義務があるものなのでしょうか?

 そのとおりです。雇用形態は関係がありません。

②扶養に入っていると親に支払い義務が行ってしまうのでしょうか?またその場合、支払い義務を私個人に移行させる方法ありますか?正社員として就職した場合自動的に移行されるのでしょうか。

 (税金の)扶養とは「扶養控除」のことで、親御さんが質問者さんを「扶養控除」の対象にすることが出来れば、親御さんの税金を減らすことが出来るというものです。 ですから、親子さんが質問者さんのを「扶養控除」の対象に出来る、出来ないは、質問者さんの税金の支払い義務とは関係がありません。

③②に関して扶養を抜けるというワードをよく耳にするのですが、扶養を抜けるとどのようなことが起きますか?また抜けることは可能なのでしょうか。

 扶養には「所得税(と住民税)の扶養控除」と「社会保険の被扶養者」の二種類があります。
 「所得税(と住民税)の扶養控除」の対象にならなくなると、親御さんの所得税と住民税の額が増えます。あと、親御さんが所得を基にして負担額を決めている各種制度を利用されている場合、負担額が増える可能性があります。
 「社会保険の被扶養者」の対象にならなくなると、親御さんが加入されている健康保険を脱退する必要が生じます。その場合、質問者さんご自身で国民健康保険に加入して、ご自身で保険料を支払う必要があります。
 103万円は、「所得税(と住民税)の扶養控除」の対象にならなくなるボーダーラインです。

④今のアルバイトで103万を超過してしまった後で今年中に扶養を抜けた場合、今までアルバイトで超えてしまった分の支払い義務は親でしょうか私でしょうか?

 103万円を超えると、税金の支払い義務が親御さんから質問者さんに移るわけではないです。税金の支払い義務は、あくまでも収入があった方にあります。

 所得税(と住民税)は、暦年(1月~12月)の収入で計算します。
 ですから、今年の1月~12月の収入を合計して103万円を超えるようでしたら、質問者さんに所得税(と住民税)が課税される可能性があるのと同時に、親御さんについては質問者さんを「扶養控除」の対象に出来なくなることから所得税(と住民税)の額が増えます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ということは「扶養控除」とは、扶養を外れることで親の負担が増えるというよりは割引がきかなくなるというようなイメージで合っていますか?
扶養控除の対象でなくなるというのは、私がアルバイトということによるものではなく正社員として働いていても同じなのでしょうか?
そして私の稼ぎが103万を超えると自動的に扶養控除が使えなくなるだけで自動で扶養から外れるというわけではないということですね。

お礼日時:2020/09/30 06:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!