プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友達がキセルをしていました。
友達がキセルをしていました。 その子は本当は数千円払わなければいけないにもかかわらず、一番安い切符を買い、駅に着いた時に切符をなくしたと嘘をつき、駅員さんに嘘をついて一番近い駅から来ましたといいその料金を払っていました。
やめろといってもやめません。
この場合逮捕される場合はあるんですか?また、逮捕されて刑務所に行く確率はどれくらいですか?
もしあるなら具体的に説明してほしいです。知識がある方のみ。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    学生証などを見せろと言われ、店させられていたのですが、何か意味はあるのでしょうか?その駅に電話をかけられており、結局時間も時間だったので、そのまま、うその料金だけ払い出ていたのですが、後日逮捕とかないんですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/30 22:43

A 回答 (9件)

こんばんは



顔を覚えられて常習性があると判断されると、徹底的に調べ、警察につきだされ、犯罪者になってしまいます。

以後、履歴書の賞罰に蘭に〇〇で前科一犯と書かなくてはならなくなり、大手はもちろん普通の会社・現金やカードを扱うお店等、まともなところはすべて不採用になってしまい、仕事が出来なくなり、一生を棒にふることになります。

お金では買えない人生を失い、結婚もできず、何のために生まれてきたの?という一生になるので、絶対に人の物を盗らない・悪い事はしないよう、真面目に生きるように言って下さい。本人の為です。
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この場合逮捕される場合はあるんですか?


 ↑
滅多にありませんが、たまにありますね。
詐欺罪で逮捕され、起訴されて
有罪になっています。



また、逮捕されて刑務所に行く確率はどれくらいですか?
   ↑
ほとんど無いと思われます。
ただ、罰金を科せられる可能性は
大いにあります。


詐欺罪にあたらないような場合でも不正乗車には
鉄道営業法29条が適用されるでしょう。

鉄道営業法29条
「鉄道係員の許諾を受けずして左の所為を為したる者は
 50円以下の罰金又は科料に処す」

ちなみに、不正乗車をすると3倍の運賃・料金を取られることは法的に
間違いありません。
 旅客営業規則264条には、以下のとおり定められています。

「 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの
区間に対する普通旅客運賃と、
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき」

 定期券でキセルをしていると、何十万円の請求を受けます。
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No.4です。


余りこういうことは言いたくないですが、その時点で何もなければ、何もないです。
監視カメラの映像のチェックだって大変です。必ずしもクリアな映像じゃないし。
映像解析など凶悪事件でもないとまずやりません。
その友人には「もうするな」と言っておけばよいです。
何度も繰り返していれば、そのうち捕まって泣きを見るでしょう。
この種の件で逮捕は余り聞きませんが、されても文句は言えません。

彼が学生証を提示させられたのは身元を知りたかったからでしょう。
めもったり、コピーなど取られてなければ、もう何も残ってないです。
コピーなど取られていても、それを手掛かりに調査を継続するようなこともないです。再度やってこのコピーが発見されたら常習犯とみなされる可能性がありますが。
悪いことをして見つかったら誰もが逮捕されるかというとそうではないです。
警察に逮捕してもらうには鉄道会社もいろいろ資料をそろえる必要があります。
それよりも、謝ってもらって金を払ってもらう方がずっと楽ですからね。
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時々ニュースになってます。

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立派な犯罪行為なのは変わりないです。

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そのキセルですと、鉄道運輸規程19条には所定の運賃とは別に2倍の運賃を支払わねばならないことになっています。

つまり結果的に3倍の運賃を支払わねばならなくなります。
これを定期券でやっていた場合、定期券の有効期間ずっとやっていたこととされ、巨額なお金を支払うこととなります。

>この場合逮捕される場合はあるんですか?また、逮捕されて刑務所に行く確率はど>れくらいですか?

バレたらまず上述の弁償するのが普通です。弁償し、改悛の情を示せば、逮捕までされることは余りないですが、悪質と判断されるとその限りではありません。
逮捕されたというニュースを見聞きしたことがないので、逮捕に至るケースは非常に稀でしょう。弁償し改悛の情を示せば、鉄道会社は警察沙汰にしないと思われますが
逮捕され、前科者になるのを承知で弁償や反省を拒否する人がどれだけいるかですね。
下手すると学生なら退学処分、社会人なら懲戒解雇や懲戒免職にもなるわけで、逮捕の道を選ぶ人はまずないと思いますよ。
この回答への補足あり
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バレたら、損害賠償。

一番遠い駅から乗ったと仮定、常習も考慮して、数百万の請求をされることもあるそうです。
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鉄道会社は、キセルの常習犯をマークしていて何年もやっているとそのうち不正乗車で3倍の運賃を請求されます。

その時はン百万にもなるかもしれませんので今のうちにやめるよう注意したほうがいいです。
もちろん、その時は詐欺事件として逮捕もあり得ます。
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そういうキセルなら、誰でも1度や2度やってると思います。


でも、捕まりません。
大目に見てあげて下さい。
そのうちやめるでしょう。
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