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労働法に詳しい方に質問です。

私は就労移行支援事業所A型に通う利用者です。
会社の方針について、いくつかコンプライアンス違反(労働基準法違反)にあたるのではないかと思われる社規について、それが合法か違法かの判断を仰ぎたいです。

質問は2点です。

1. 社長から要請された件の書類(後に詳述)を作成する時間は会社業務にあたらず、業務外に行わなくてはいけないといわれたが、この会社の指示は労働法に照らして正しいですのか? 家で書類を作成している時間は業務時間として拘束されている、賃労働にあたらないのですか?

2. 規則上は1時間与えられるはずの昼休みが社則の変更によって昼休み時間のはじめと終わりに15分ずつ『業務のための移動』(後に詳述)という拘束が行われるようになり、実質拘束されない時間は1時間の半分程度になってしまっています。昼休みの時間内の半分が『移動』という業務を行わされているわけですが、この変更された社則は不当で、労働基準法に違反するのではないですか?

この二点にお答えくださる、労働法に詳しい方に相談します。



勤務時間外に起こした交通事故による骨折の治療と療養のため、一ヶ月間会社を休まざるを得ないことになりました。
自動車保険は自賠責他賠責保険に加え事故による休業補償の特約もついた保険に入おり、休職中の収入は前年度の源泉徴収票を基準に請求するため、保険会社から受け取った『休業損害証明書』の用紙を会社に渡し、その記入と前年度の源泉徴収票をもらえるよう口頭でお願いしたのですが、2週間ほど経ってから『休業損害証明書を書いて源泉徴収票を請求する書類』を書くようにといわれました。
業務中の業務連絡としてこれは伝えられたのですが、社長が送ってきた必要な情報は

本書類以来の理由
提出先(※書類を必要としているところ)
書類に記載する休んだ日
提出日、提出者、印
書類作成依頼先(※社長)
提出期限

と印刷されたペラ紙一枚です。

提出先とは本書類『休業損害証明書を書いて源泉徴収票を請求する書類』の提出先であるのか、『休業損害証明書』の提出先であるのか判然としないため、上司に問い合わせたところ「『休業損害証明書』の提出先という意味だろう」といって(※)の部分を手書きで書き足してくれました。
『提出者』とあるのも、『休業損害証明書』を提出する私が提出者にあたるのか、それとも実際に書類を書く会社が提出者にあたるのか、判然としません。
とにかく、箇条書きであるにもかかわらず不親切で書類に不備が生じることは避けられません。
そもそも『休業損害証明書』を会社から書いてもらって前年度の源泉徴収票を請求するために、そんなものを書く必要がなく、特に源泉徴収票は労使関係において労働者が要求したなら理由なく提出する義務が労働法にあったような気がします。
しかたなしに私が会社業務を中断し、社長から要請された『休業損害証明書を書いて源泉徴収票を請求する書類』を書きはじめようとしたところ、「業務中なので業務を続けてください。その書類の作成は業務時間外に行ってください」といわれ唖然としました。

「社長から要請された書類を書くことが会社業務にあたらないなんて話がありますか?」と抗議したところ、「その書類を送って休業損害証明書と源泉徴収票が欲しいのはあなたでしょう? 会社の利益になることじゃないでしょう? だからその書類の作成は業務ではありません。その一連の手続きと書類の作成はあなたの利益のために行うことでしょう? だから退社後に家で書類作成してください」といわれました。

労働法に照らして、この社長から要請された書類を書く時間は業務にあたらないのでしょうか? ここはやや私も微妙に思っています。
自賠責保険の休業補償に必要な源泉徴収票を請求したところ、書類による要請が必要とされたわけですが、そんなことしなくてはならい決まりは実際にあるのですか? よりシンプルに尋ねると、口頭で要求しただけで無条件に会社は私の前年度の源泉徴収票を提出しなくてはならない法律はありませんか?
一連の中で、会社に労働基準に抵触するコンプライアンス違反はありますか?
労働基準法に詳しいかたから、一連の会社の言い分は、労働基準法の具体的などの条項に照らしてどう判断されるかを質問したいです。



質問 2. について状況をすこし詳述します。
就労移行支援事業所A型では、毎月一定に施設外での就労が行われなくてはならないルールがあるのですが、昼休みに食事をする場合は所属元の事業所に帰ってきて、昼休みが終わると施設から施設外までは徒歩で移動します。利用者がいっせいに移動して施設のエレベーターが込み合い待たされるため、移動には平均して15分以上はかかります。
会社業務として事業所と施設外施設とを徒歩15分かけて移動しますが、社則が変わる以前は12時の昼休みまでに事業所に帰って昼休みをとれるように、12時の15分前には移動を始めて12時には自由に拘束されない状態で一時間の昼休みをとり、13時になって休憩が終わると施設外への移動が始まるという正しい『業務を与えられず拘束もされない正味1時間の昼休み休憩』として労基法やコンプライアンスを遵守する正しい運用が行われていました。

しかしこの社則がなぜか変わり、12時から移動をはじめ、13時に間に合うように施設外施設に帰らなくてはいけない決まりになりました。1時間と定められた昼休み休憩時間に『移動』という会社業務を行わせるのは、不当ではないのですか?

私はおそらく会社から厄介に思われています。法規に違反するようなことには物申す態度をとり続けたこと、なにかと労働者の権利を主張したところ、会社側(おそらく社長個人)が私に腹を立てて、源泉徴収票の提出をしないというパワハラを受けているのではないかと思います。
休業損害保険を受けないと怪我によって休んだ分の収入が減り、ただでも苦しい家計が完全に破産しています。源泉徴収票が送られてこないと食い詰めて死んでしまうのです。
会社は私を経済苦によって殺したいのではないかとすら思います。
雇用者の一連の言動は労働基準法に照らして不当ではないのでしょうか?
現在の変更された社則は、労働基準法に照らして不当ではないのでしょうか?

一連のお話しした状況の中には、労働基準法違反がいくつかある気がします。
ある問題を違法であるとする、労働基準法などの法規に定められたどの条項のどの文を根拠に、それを違法であるとするのか、遵法であるとするのか、労働法に詳しいかたに教えて欲しいです。
力を貸してください。お願いします。

「勤務時間外の交通事故による休業補償の保険」の質問画像

A 回答 (1件)

みんなのユニオンって検索して聞いてみ。


色々親身になって聞いてくれるよ。
会社と揉めるときも相談にのってくれます。
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