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来年度公務員試験を受けようと思っています。

参考程度に今年の募集要項を眺めていたのですが,
採用候補者名簿の有効期限とはなんですか?

例えば平成16年度に試験をうけ,受かったとします。
ある市役所では,平成17年4月1日から平成18年3月31日が有効期限となっています。
それは,平成17年4月1日から働くのと平成18年4月1日から働くのを選択できるのですか?
そんなはずはないと思うのですが,よくわかりませんでした。
どなたかご存知の方,よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 例えば,採用人数が100人だったとして,合格者名簿に100人の氏名がのり,補欠合格として 5人の氏名が載ったとします。


 その有効期限の場合,2月か3月頃に100人に対して
4月1日付けで辞令を交付して採用するから,どこに来るようにという通知が来るはずです。
 それで,ふつうは終わりなんですが,年度途中に平成18年3月31日までに,何か大きな人事異動や
機構改革や,事故により欠員ができた場合などに,
その名簿に載っていて,まだ辞令交付されていない人に対して,追加採用のする可能性も残しておくという意味で,有効期限を1年間としているのだと思います。
だから,採用予定者が,自分の意思で,採用年月日を
選択する余地はないです。
 ふつうは,4月1日採用の一回限りのはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことだったのですね。
謎は解けました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/30 16:00

 >採用候補者名簿の有効期限 :


平成17年4月1日から平成18年3月31日

 この期間での採用予定者の名簿です。4月1日付けで採用される人がいますが、年度途中の2月あたりでの採用にも対象となります。

 平成18年4月1日以降は対象となりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
途中で採用される事もありえるのですね。
お役所らしいというか…
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/30 16:04

あまり気にされない方が良いと思います。


基本的・原則的に公務員は合格だと「採用候補者名簿」に登録されて、そこから実際採用となる人を選ぶというシステムになっていますが、実際、地方公務員の場合、採用候補者名簿に登録されて採用されないというような事はありませんから。でも、一応、制度的にそうなっているので、有効期限が1年となっているのだと思います。2年だったら、次の年筆記試験受けなくてもいいという事になってしまいますからね。
ちなみに国家1種とかは官庁が実際採用されないとダメなので、名簿に載ってから勝負って感じみたいですよ(たぶん)。

この回答への補足

ポイントは経験者の方につけさせていただきます。
ごめんなさい。
でも助かりました。
感謝の気持ちは受け取ってください。

補足日時:2005/01/30 16:04
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国(1)と地方の違いがここにリンクしていたのですね。
わかりました。

お礼日時:2005/01/30 16:02

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