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自立支援の住所変更をしないと

障害手帳の住所変更をすることはできないんでしょうか?

A 回答 (3件)

自立支援制度と障害者手帳の制度は全く違う制度で連動していません。


・それぞれで受けられる福祉が異なる
・国や都道府県や市区町村のどこから支援が受けられるかも異なってくる
からです。
なので住所変更の順番などは決められてません。
しかし、同じ窓口で住所変更の手続きが出来る市区町村が多いと思うので一緒にやった方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/04 17:39

自立支援医療(精神通院)の住所変更というのは、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の住所変更とはぜんぜん関係ないです。


っていうか、障害者手帳を持ってなくても自立支援医療だけでも利用できるんで。

なので、自立支援医療の住所変更がまだ済んでなくても、障害者手帳単独で住所変更できます。
逆に、障害者手帳の住所変更がまだ済んでなくてもおんなじです。

要するに、回答No.1に書かれてるとおり、それぞれが別々。
ただそれだけのことです。

で、具体的な手続き方法は回答No.1にしっかり詳しく説明されてるんで、それを読んでちゃんとやって下さい。ちょっとこまかいけれど。
ってか、基本中の基本だし、自立支援医療とか障害者手帳を受けるときにちゃんと説明されてるはず(説明されてないんなら、市町村の怠慢)。
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それぞれ別々の手続きになります。


根拠になっている法律が異なるためです。
ただし、手続きそのものは、同時に行なうことが原則です。

住所変更方法は、市内での転居、市外への転出、市外からの転入の、それぞれで違います。
マイナンバーカードなど個人番号がわかるものを必ず添えて、手続きをします。
自立支援医療の手続きのときは、健康保険証と受給者証を持って行くことを忘れないように注意して下さい。

<市内での転居>
● 手帳
住民票の異動手続きを済ませたあとに、手帳や住所記載済書類、マイナンバーカードなどと認印を持って、役場の担当課へ。
● 自立支援医療
住民票の異動手続きを済ませたあとに、受給者証、健康保険証、マイナンバーカードなどと認印を持って、役場の担当課へ。

<市外への転出>
● 手帳
市外へ転出するときは、転出先(引越先)の役場で手続きをする。
住民票の異動手続きを済ませたあとに、手帳や住所記載済書類、マイナンバーカードなどと認印を持って、転出先の役場の担当課へ。
● 自立支援医療
市外へ転出するときは、転出先(引越先)の役場で手続きをする。
住民票の異動手続きを済ませたあとに、受給者証や健康保険証、マイナンバーカードなど、課税証明書か非課税証明書(同じ世帯の家族全員分)、通院・服薬を受けたい医療機関などの名称がわかるものと認印を持って、転出先の役場の担当課へ。
転出先での手続きが終わったら、それまでの受給者証を以前住んでいた市町村へ返却(郵送可)する。

<市外からの転入>
● 手帳
住民票の異動手続きを済ませたあとに、手帳や住所記載済書類、マイナンバーカードなどと認印を持って、役場の担当課へ。
● 自立支援医療
住民票の異動手続きを済ませたあとに、それまでの受給者証や健康保険証、マイナンバーカードなど、課税証明書か非課税証明書(同じ世帯の家族全員分)、通院・服薬を受けたい医療機関などの名称がわかるものと認印を持って、役場の担当課へ。
転出先での手続きが終わったら、それまでの受給者証を以前住んでいた市町村へ返却(郵送可)する。
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