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1年間の医療費が10万円を超えたので確定申告をしようと思いますが、そもそも最大いくらまで還付されるのか知りたいのです。
年末調整後にもらった源泉徴収票の、「源泉徴収税額」が還付の上限ということなのでしょうか?

さっぱり知識がないので、お恥ずかしい質問ですがご回答いただければ幸いに存じます。

A 回答 (4件)

払い過ぎた税金を返してもらうのですから、源泉徴収税額が上限です。


10万円を超えた分がそのまま返ってくるのではなく、収入からその分を引いて税金を計算しなおすのです。そして差額を返してもらうのです。
ですから微々たるもんです。
たとえば、医療費が15万円かかったとします。
15万円-10万円=5万円 税率が20%だとすると
5万円×20%=1万円(還付) ざっとこんな感じです。
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この回答へのお礼

的確なご説明をありがとうございました♪
てっきり10万円を超えた額が返ってくるものと思っていました。
例をあげていただいたので、だいたいいくら還付されるのか見当がつきました。確かに「微々たる」額ですね;
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/30 20:34

>年末調整後にもらった源泉徴収票の、「源泉徴収税額」が還付の上限ということなのでしょうか?



その通りです。
還付というのは、確定申告する年の所得に対して払った所得税が、戻ってくることなのです。
計算の結果、還付可能な金額が、源泉徴収税額より多かったとしても、それは「払った所得税を戻し、さらに他の人が払った税金/他の年に支払った税金も、返してあげます」ということではありません。

ただし、住宅ローン控除ですでに源泉徴収額が0円になっている場合、または住宅ローン控除だけでも全額還付される場合は、医療費控除をすることに意味はあります。
住宅ローン控除は、住民税の計算をする場合は控除されないので、医療費控除をしておくと、住民税のみ軽減対象になるからです。
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この回答へのお礼

住宅ローン控除後に医療費控除をすることに意味があるとは、全然知りませんでした!
大変参考になりました。
早々のご回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/01/30 20:36

医療費控除による申告は、医療費の一部が戻る訳ではなく、あくまでも所得税が還付される訳ですので、あくまでも源泉徴収税額が還付の原資であり、それが上限となります。



参考までに、医療費控除そのもの(還付額ではなく所得控除額)は200万円となっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

よく解りました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/01/30 20:39

所得税を払った額以上には戻ってきません。


最大で「源泉徴収額」までとなります。
もし年末調整して徴収税額がゼロになった場合、いくら医療費控除があったとしても一円も帰ってきません。
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この回答へのお礼

的確なご回答をありがとうございました。
「源泉徴収額」=「支払った所得税額」ということを、今ごろ知りました(恥;)
早々のご回答に感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/30 20:42

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