プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以下のような場合、一般的な会社だと通常どのような取り扱いになりますか?

1.勤務開始10分前に事務室に入ったらいい従業員がいつも10分前ギリギリに到着するよう逆算して電車通勤をしていて電車が遅れると遅延届けを出す。同じ駅から乗っている別の従業員はいつも二本早い電車に乗っているため電車が遅延していてもそもそも遅刻しない。

2.従業員宅の付近で熊が出没し出るに出られない状況だった時

3.熊とまではいかず、たぬきやアライグマのような動物が玄関前や駐車場前で行く手を阻み警察に相談したところ害獣のためひとまず外に出ないよう指示され遅刻した場合

就業規則によって違ってくるかとは思いますが、通常遅刻が認められるのは遅延証明書がある場合のみですか?

A 回答 (2件)

今の所、当社でありうるケースは1番だけだけど



A1
 どちらも遅刻したことは事実なので「遅刻届」と一緒に「遅延証明書」を出せていたが、『遅延証明書をもらうためにおそくなりました』と平気で遅れて来る者が出てきたので(高校生の時にもそういう同級生が居たけれどね)、数年前からは鉄道に関してはネットで確認できるので、「遅延証明書」はネットから印刷させ、そこに書かれている遅延時間を30分以上超過した遅刻は遅刻として取り扱い、賃金カットの対象とする。


A2及びA3
 遅刻扱いとし賃金カットの対象とする。
 だが、実際に起きた場合、その頻度にもよるが、会社判断で遅刻にしないこともあり得る。
    • good
    • 0

会社の取り決めによります。


遅刻としてもいいですし、遅刻としなくても構いません。

多くの会社では遅刻であっても遅延証明書がある場合の取扱いについては、
「定時出社の扱い」をしており、
遅刻控除の対象とはしていないようです。

ただし、そのような扱いをしなければならないという法的な根拠はなく、
むしろノーワーク・ノーペイの原則からすれば、
その時間分は遅刻控除するか、
終業時刻を遅らせて所定労働時間勤務するべきとも言えます。

しかしながら、自分の意思ではなく、公共交通機関が遅れたことによる
遅刻でさえも給料を引くという扱いでは堅苦しすぎるということからか、
一般的には証明書があれば遅刻控除しないというのが実情と思います。



★遅延証明があれば定時出社の扱いにするとはいっても、
あまりにその回数が多ければ、少しくらいの電車の遅れにも対応できるよう、
もう少し早く出勤するようにという指導はすべきでしょう。

会社の取り決め次第では、同じ月で1回目までは遅延証明があれば
遅刻扱いとはせず、2回目からは遅刻として扱い、
遅刻控除するということも可能です。




1.勤務開始10分前に事務室に入ったらいい従業員がいつも10分前ギリギリに到着するよう逆算して電車通勤をしていて電車が遅れると遅延届けを出す。同じ駅から乗っている別の従業員はいつも二本早い電車に乗っているため電車が遅延していてもそもそも遅刻しない。
  ↑
上記の通りです。



2.従業員宅の付近で熊が出没し出るに出られない状況だった時
  ↑
ノーワークノーペイの原則上
賃金を支払う法的義務はありません。



3.熊とまではいかず、たぬきやアライグマのような動物が玄関前や
駐車場前で行く手を阻み警察に相談したところ
害獣のためひとまず外に出ないよう指示され遅刻した場合
  ↑
これも同じくです。
ノーワークノーペイの原則が適用されます。
従業員の故意過失は、法的には問題と
しないでも構いません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!