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去年出産したんですが、子供は未熟児センターに入院し、
一緒に退院ができませんでした。
そのため母乳を子供に届ける為に発生した交通費は
控除の対象になるんでしょうか?
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

そのものズバリという条文などはありませんが、そもそもの医療費控除の趣旨を


考えたならば、お子さまの入院に関する付き添いの交通費で、しかもお子さまは
ご自分で飲食できませんから、当然に医療費控除の対象と思われます。

ウチにも慢性の病気を抱える子供が居ますが、付き添いする際の私の交通費は
医療費控除の対象としております(大人へのお見舞いや食事代とかはNG)。

これがダメだと言われたら、私なら不服審判所に申し立てます(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
かかった交通費はメモしてあるので、
申請してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/02 12:56

sanityさんへの回答にも書きましたが、基本的には難しいとは思いますが、ダメ元で申告されてみては、とは思います。


結構、還付申告の場では、えっ、去年は認められたのに、と誤った処理がされたケースに出くわす事があります。
(もちろん、今回の件が誤っている、と言っている訳ではありません。)
申告が集中する時期ですので、申告書の受付担当者が、医療費控除の対象になると判断されればそのまま通る可能性はあると思います。
(もちろん、前回のrichaさんのコメント通り、本来は、担当者が決めるべきものではなく、法律で決めるべきものではありますが。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
申告書を見た担当者に全てがかかってるんですね。

ダメもとで交通費を書いてみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/02 13:03

sanityさんの紹介過去ログを拝見しました。


確かに難しい問題ですが、大人への付き添いではなく乳幼児の授乳に関する
交通費ですから、kamehenさんの回答の通りだと思います。
税務署へ聞いても良い返事は期待できないかと。
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少し前に似たような質問がありましたけど。



参考になるかどうか分かりませんが…。

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1177811
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
前にも似たような質問があったんですね。
そこまで検索してませんでした。
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2005/02/02 12:59

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