No.3ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺じゃ無いの?
医療費の時効は、民法第170条1号にて3年と定められています。 時効の起算点(時効が開始される日)は、支払期限の翌日です。 例えば、2019年の5月1日を支払い期限とした場合、原則的な起算点は2019年の5月2日となります。
その他の事情はこちら見てください。
https://houmu-pro.com/saiken/179/
No.4
- 回答日時:
弁護士によっては、時効を承知の上で「払ってくれればラッキー!」的にダメ元で請求かけてくることがありますよ。
時効だからといって払ってはいけない、請求してはいけないなんてルールはありませんからね。
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