はじめまして。
建物について教えてください。
先日建売の一戸建物件を購入しました。
2階リビングで、さらに固定階段でロフトにつながっており、ロフトは屋根にそって勾配になっております。
お恥ずかしながら無知だったもので、
ロフトの高さは1.4メートル以下ということを知りませんでした。。見学の段階では天井は低かったのですが、仮契約後、施工会社さんに「今は屋根にそって天井高くする方が多いです、今なら高く直せますがどうしますか?」と言われ「お願いします」と言って上記のような天井になりました。
これは違法建築なのですよね。
売却などの場合、不都合が生じますでしょうか?
また、一度高くしてもらった天井を規定の1.4メートルまで下げるリフォーム等は簡単にできるものでしょうか?
教えていただきたいです(>_<)
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
床面積(延床面積)に含めない、とあるが、一番の問題は
「階に算入される」
もし2階建てならロフトのどこか一ヶ所でも1.4mを超えていたら、それはロフトの大きさに関係なく階数でカウントして3階建て(3層)の建物になる。
これは大きい。
見かけの最高高さは棟の頂部なので内部の階数が変わっても、、、と思うだろうが、そんな単純なものじゃない。
(この辺は長いから簡単に)
まず、その建て売りは木造の軸組み2階建てですよね。
融資の対象が申請と現実で異なるため詐欺じゃね?と思われて当然。
違反建築が融資の担保なわけで。
それと建築基準法第6条第1項第4号ではなく6条1項2号の区分となる。
この区分の違いで構造計算が必要となる。
(4号物件は4号特例と言い審査を省略、確認申請では構造の検討資料は必要ない)
2号としての検査済証は受けていないので使用(居住)を開始した時点で罰則付きの違反。
矛盾が多過ぎるけど、どこをどう取っても綻んでいる。
自動車に例えれば中古で軽自動車を買ったがエンジン出力に不安がある。
販売店に相談したら中古で小型自動車のエンジンのストックがあるので660ccを1500ccへと取り替えてくれて、そのまま軽自動車で車検を通す、と。
適当な作業でアクセル踏んだらエンジンブロー、止まろうと思ってもブレーキは効かない。
事故って警察が検分したら違法改造車が発覚、保険会社は保険料の支払い拒否、脱税含めてみんな裁判に移行、当の販売店はとっとと閉店、名を変えて近所で新規開店(笑)
見た目は大して差が無いようだけど、実質は確認申請と検査済みを受けた「書類上の建物」と「現実でそこにある建物」が全く違うものなわけ。
まず。。。
「居室」(居間、寝室など住人が常に過ごす場所)は天井の高さが最低2.1mとの決まりがある。
これはもちろん劣悪な住環境とならないよう最低限の数値。
ロフトで寝るの?
なら「寝室」が天井高さ1.5~1.6mとか?
何が悲しくて新築なのにカプセルもどきのタコ部屋に寝るわけ?
身体も精神も壊すよ。
法律では採光の必要性も定めている。
小屋裏収納はその通り納戸や物置の扱い、光が射し込まなくても構わない。
要は人が生活する前提ではない。
そして、一番のネックは、そのような違法建築物を平気で改装・販売するような業者は欠陥品でも平気で売ること。
他に手抜きや欠陥があって当然だろう。
もちろん違法改造だから後日の保証もできるわけない。
トラブルがあってもその違法改造の箇所にこじつけて
「顧客のあんたが嫌がる我々に違法な改造を無理強いしたんだからそっちが悪い」
で済まされる。
発覚すれば発注者(購入者)のあなたもペナルティなわけで、泣きつく機関は無いよ。
(我が国では↑を「犯罪者の自首」とも言う)
そう、あなたは犯罪者。
まあ、、、、、まだまだ続くわけで(笑)文字数制限受けるので切り上げるけど、よくこんな悪徳業者から買おうとするね(呆れ
リスクはみんなあなたが受けるよ。
大枚はたく自分の命を守る財産でしょ?
んじゃ、
「ロフトで寝ちゃいけないの?」
となるかも知れない。
考えとしてはそうだけど、特定行政庁の職員も警察も、覚醒剤じゃあるまいし、闇夜に襲撃はしてこない。
ここは使い方の問題なわけで、室内高が1.4mのタコ部屋だろうが押し入れで寝ようが本人が良ければいちいち検挙はしない。
だが使い方じゃなく形態で違法ならそれでは済まない。
その家が倒壊すれば近所にも被害が出る。
そこに建築協定でもあって3階建てを規制していたら、建築基準法の刑事だけでなく民事での訴訟も受けるよ。
このような違反は必ず発覚する。
(固定資産税の調査で内部に担当が入るケースもあるしね)
あとはご自由に。
無茶苦茶な話と業者で、何だかオラ、ワクワクしてきたぞ!(クレヨンしんちゃん風)
No.1
- 回答日時:
屋根裏天井高が高いという事は違法建築ではありません
1.4m以下の場合には床面積に含めないという特例に沿ったものです
逆の言い方をすると、1.4M以上の場合には床面積に含まれる為、固定資産税などの課税計算で税額が多くなるという事です
また、建築確認検査で、見つからない様、もしくは確認検査後に高くするという手法がとられることが多いです
その土地の最大のべ床面積以内なら違反とはなりません
それ以上になって初めて違反なのです
上記ではややこしい言い方で申し訳ないのですが、簡単に言うと、気にすることはないのが実情です
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