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交通事故のな被害者です。
人身事故は免停又は免許取消になるようですが、違反の回数により日数も変わってくるようですね!
ところで、講義を受けると免停が取り消されると聞いたのですが本当ですか?

A 回答 (7件)

処分には


行政処分 免停や免許取消などの処分
刑事罰  懲役刑や罰金刑などの処分
の2つがあります。
他には、被害者への「原状復帰」への賠償です。

処分のどちらも、勝手に決まる訳ではなく、
行政処分は、公安員会が警察の調書などから処分を決めます。
刑事罰は、検察が起訴するかしないかを決め、裁判になるかならないかが決まります
裁判後、量刑(刑事罰)が決まります。

行政処分の免停には、30日~180日まで30日刻みであります。
講習というのは、行政処分の日数を短縮できる。というものです。
行政処分が無くなる訳ではありません。
免停の期間によって短期、中期、長期とあり
講習を受ける日数、時間が違います。
短期(免停30日)の場合、最大29日短縮されます。
講習は免停を受けてからしか受講できないので、
講習を受ければ、免許を返してもらえる(免停が解ける)ことになります。
↑これを質問者さんは「免停が取り消される」と勘違いしています。
大丈夫です、消えません。免停という「履歴」は残ります。
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この回答へのお礼

返信詳しくありがとうございます
取り違えてますね。一旦はとられるんですね。相手が一方的に悪いので、仏心出すことはないのですが、小さい子もいるようですし、車は必需品です。ないと不便だろうと思うところもあります。履歴が残るのは良いのですが、一日の講習で最大29日なくせるというなら、1日我慢すれば良いだけだと思うので、そんなに支障はでないでしょう。その期間というのは今までの違反履歴で決まるですか事故の内容で決まるのですか?

お礼日時:2020/10/07 12:20

「ありのまま」と書きました。



怪我をした。通院した。と言うのなら、
警察の事故調査書の内容が変わります。
質問者さんが警察に直接言ってください。

加害者は被害者に対して、現状回復させる義務があります。
相手の保険屋が、修理して、元に戻す。というのであれば、
全損ではありません。

中古市場価格が修理費を越えれば全損扱い。
中古市場価格が修理費を越えなければ全損扱いではありません。
保険屋は低い方の金額を採用するためです。

被害者は「原状に戻す義務を負う」です。
変な言い方ですが、現状に戻せばいい。
もしくは、同じ価値のお金を支払えば良い。
それ以外を求めるのは、どうかと思います。
これが被害者側の損な部分です。

怪我をしてないのに、怪我をした。
怪我押しているのに、相手に金品を要求するために虚偽申告をした。
ご自分の行いをどう思います?

ちなみに、現在、人身扱いになっていない。という事は、
加害者は免停30日程度です。
負担分を負うのか?免停になるのか?
喜んで免停になると思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しく有り難うございました。色々為になりました。

お礼日時:2020/10/07 16:57

>人身事故は免停又は免許取消になるようですが



事故の内容によりますよ。
軽微な人身事故、例えば全治2週間の診断書レベルなら軽症扱い。
行政処分は2~3点の場合もあります。
それまでゴールドなら次回の更新で違反者講習からブルーになるくらい。
もちろんそれまで違反があれば累積で免停や取り消しもあるが。

>違反の回数により日数も変わってくるようですね!
  ↓
そうですね、としか言えない。

>講義を受けると免停が取り消されると聞いたのですが本当ですか?
  ↓
いや、累積で取り消しなら講習でのリカバリーはできない。
取り消しは取り消しです。
免停なら停止期間を短縮はできる。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。皆さんの意見きかせていただいてます
参考にさせていたきだきます

お礼日時:2020/10/07 15:11

>その期間というのは今までの違反履歴で決まるですか事故の内容で決まるのですか?



行政処分は、主に
1.点数 (1年間無違反なら戻る点数)
2.履歴
から
1.現在の点数は何点か?(1年以内に違反などはないのか?)
2.免停の履歴はあるのか?
の2から処分と処分の長さが決まります。

今回の違反点数を決めるのは、事故の規模です。
(例えば、通院期間○○日以上、○○日以内は〇〇点)

余計なお世話ですが、
行政処分の量刑は、被害者が決める物ではありません。
法に則り、平等に裁かれるものです。
嫌な奴だから、免停が長ければいい。
良い奴だから、短くていい。という事ではありません。
心情はわかりますが、そうではありません。

ありのままを適正に裁いてもらう。
それが、法の下の平等です。
もちろん、処分を減らすための陳情などは考慮される場合があります。
それも「ありのまま」だからです。
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この回答へのお礼

そうですね。私には処分は決められません。ただ人身事故にするかいなかでそれが決まるでしょう。事故ははじめて起こしたようです。違反の事はしりません。では人身事故扱いにするという気持ちは相手にいうものですか?
相手に相談なしに警察に届ければ良いのですか?
車は全損です。でも市場価格は低いです。長く乗ってますし、車検も夏にしたばかり、まだまだ乗るつもりでいました。修理なら全額出せると保険会社はいってますが中古であっても乗り換えとなると市場価格しか出せないと言います。市場価格非常に低くなってるので車探すのも一苦労だた思います。その差額を相手に出してもらわないと。でも法律的には義務はないそうですね!そこで人身事故にしない代わりに差額を出してくれないかと思ってるのですが、こんな話し合いは弁護士特約で進めた方がいいのでしょうか?色々話が追加され申し訳ありません。でも9(金)迄に警察にどうするか言わないと行けません。時間がないです。

お礼日時:2020/10/07 14:28

ゴメン


ちょっと違ってた。
免停講習には「短期講習」、「中期講習」、「後期講習」の3種類あります。 短期講習の場合は1日のみ(6時間)ですが、免許停止期間60日の中期講習では2日間(合計10時間)、免許停止期間90日~180日の長期講習は2日間(合計12時間)となっており、各講習の合計時間が異なります。
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この回答へのお礼

再び返信ありがとうございます。
詳しく有難うございます。難しいですね!どのように進めていけば良いのか頭がいたいです

お礼日時:2020/10/07 14:30

日数のよるけど免停は免れないよ。


前歴にも残るしね。
30日までの免停なら講習一日受けたら一日免停。
60日以上の免停なら2日受けたら半分になります。
コレも前歴は残ります。
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そんな講義無いです。

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この回答へのお礼

講義じゃないですね。講習です。2日間受けたら免停がなくなると聞いたのですが。

お礼日時:2020/10/07 11:51

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