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友人からの質問です。

彼女は、婚約者に自分が障害年金をもらっている事を話していないそうです。
結婚後は扶養に入りたいそうなのですが、婚約者や婚約者の会社に障害年金をもらっている事がわかってしまうのでしょうか?

詳しい方、教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

1あなた数年に1度障害者年金を更新してますか?


→更新の書類が定期的送られてきて不自然に思われませんか?
2年金定期便か社会保険料控除証明書?が決まった時期に送付されます。障害者受給中は「免除」と記載されてませんか?
→人の郵便はあまり気にしない人ですか?
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精神障害者保健福祉手帳うんぬんの回答が付いているところですが、このご友人は、精神障害(うつ病など)をお持ちなのでしょうか?


障害年金を受給している、ということですから、何らかの障害をお持ちだとは思うのですが、質問文を拝見するかぎりでは、少しも「精神障害だ」とは読み取れませんでした。

夫の会社での年末調整のとき、もしくはその後の確定申告を行なう時点で、妻が各種障害者手帳を既に所持(申請中であって、交付予定であるときを含む)しているならば、夫は、これらの手帳が交付済であるということを所定の届出用紙に記入して、夫本人としての障害者控除を受けることができます。
これによって、夫自身の税負担が軽減されます(このとき、妻自身は障害者控除を受けることはできませんので、妻自身の税負担は軽減されません。二重適用はできないことになっています。)。

各種障害者手帳とは、身体障害ならば身体障害者手帳、精神障害なら精神障害者保健福祉手帳、知的障害ならば療育手帳のことを言います。
これらの手帳は、法的に「障害者である」ということを証明するためのもので、税の負担の軽減を受けるときには、特に欠かせないものです。

要は、何も精神障害者保健福祉手帳だけとは限りません。
上記の手帳のいずれかを交付されていることがメリットだ、というだけの話です。

なお、所定の届出用紙への記入の際には、手帳の名称(上述した3つのうちのどれであるのか)、交付者名(都道府県、政令で指定された一部の市)、その手帳の等級、障害名、交付番号(〇〇県第○○号)のそれぞれをすべて、必ず記すことになっています。
これを嫌がる方も多いのですが、そうなると障害者控除は受けられず、何のメリットも享受できなくなってしまいますから、やはり「隠す」ことは望ましいことではないと思います。

障害年金の制度と各種障害者手帳の制度は、根拠法令も全く異なりますので、相互に別々です。
そのため、年金はもらっているけれども手帳は持っていない、という方はいますし、その逆の方もいらっしゃいます。

いずれにしても、こういった制度もあるんだよ、といったことを教えていただけるとよろしいかと思います。
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50代の主婦です。



障害年金では無いのですが、精神障害者保健福祉手帳を持っていると良いです。

年末調整の時に、奥さんの手帳があると良いですね。

私は、夫の会社の年末調整の紙に、私の手帳の番号を記載したような気がします。

年末調整の時が無理であれば、確定申告の時に、手帳があると良いみたいです。
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もう1つ気がかりなことがあります。


もし、彼女が働いておらず(厚生年金保険に入っておらず)、障害年金の1級か2級を受給しているとすると、法定免除といったしくみで、国民年金保険料の納付が全額免除になっているかと思います。
(国民年金第1号被保険者に対する法定免除、といいます。)

全額免除を受け、かつ、その免除を受けた分をあとから納めることをしないと、老後の年金は、全額免除を受けた期間に対しては半分で計算されてしまいます。

ところが、彼女が結婚して、夫の健康保険の被扶養者になると、被扶養者になる届出と同時に「国民年金第3号被保険者になる」といった届出を出して、国民年金第3号被保険者になることができます。
(これらの届出は、夫の会社経由で、夫の入っている健康保険の保険者や年金事務所に対して行ないます。)

この国民年金第3号被保険者は、本人自身は国民年金保険料の負担がない、という点で、見かけ上は一見全額免除のように見えるのですが、実際は、国民年金保険料を本人が納めていると見なされて、年金額の計算でも「半分になる」うんぬんということはなくなります。
つまり、やはり、メリットとしては大きいわけです。

このように、扶養に入る=健康保険の被扶養者になる、ということは、彼女にとっては数々のメリットが拡がる可能性を持っています。
よろしければ、そういったことも伝えていただければ幸いです。
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ざっくり言えば、社会保険上の扶養と税制上の扶養が絡んできてしまいますね。


よく混同されますが、両者はそれぞれ全く別のものです。
もっと端的に言うならば、前者はいわゆる130万円の壁、後者は103万円の壁と言われています。

いわゆる「扶養に入る」というのは、一般に、社会保険上の扶養のことです。
妻の立場から見ると、夫が入っている健康保険(国民健康保険のことではありませんので、お間違いなく)の被扶養者になることをいいます。
妻が障害年金を受けているときには、妻の年収が障害年金を含めて180万円未満であって(130万円 ⇒ 180万円 へと壁が優遇されます)、かつ、夫の年収の半分未満になっていることが原則です。

このとき、既に回答があるように、妻の年収を証明するための書類や年金振込通知書(毎年6月初めに郵送されてきます)を添えて、夫が入っている健康保険の保険者に対して(つまり、協会けんぽや健康保険組合へ)、届出を出す必要が生じます。

したがって、扶養に入りたい=被扶養者になりたい、ということであれば、障害年金を受けているということを正直に夫に伝える、というしかありません。

そのほか、何も被扶養者うんぬんの問題だけではないんですよ。

障害年金は種類が分かれているのですが、障害基礎年金の1級か2級といったものを受けていると、結婚して子どもが生まれると、子の加算額が年金にプラスされます。
また、障害厚生年金の1級か2級といったものを受けているときには、配偶者の年収によって配偶者加給年金というものもプラスされます。
(このへんは、おそらくは彼女も知ってはいるはずだと思うのですが‥‥。)

つまり、結婚することで、障害年金にプラスされてくるものも大きいんですね。
ですから、周りに知られてしまう‥‥といったことを心配するよりも、少なくとも、配偶者にはきちんと伝えること。それが大事になってくると思います。
(加算うんぬんに関しても、その額によっては、当然、前述の180万円に響くことがあります。超えてしまうと、被扶養者から外れないとならなくなります。)

このようなことを「しくみ」を軸にして、しっかりと伝えてあげたほうが良いと思いますね。
どっちにしても、各種通知書類は確実に彼女・彼のスイートホームに届くことになりますから(彼女の障害が一定間隔で診断書の再提出・更新を要求されるものならば、なおさらです。)、夫に隠したところでどうしようもありませんよ。
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障害年金は全額非課税ですし


受給は、会社に報告する必要はないですが
健康保険証の被扶養者になるための基準は
障害年金も含めた年収になるので
受給額を確認できる年金通知書の写しなどを、
勤務先に提出する必要があると思います。

扶養内じゃなく、自分が働いてその会社の社会保険に加入するなら
直接バレる事はないでしょうけど
年金事務所からの郵便物等で知られ
故意に隠してたと知られたら
信用されなくなるかも・・・

ちゃんと話した方がいいよって
アドバイスしてあげた方がよさそうですね。
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わかると思いますよ


扶養に入るなら年末調整とかもあるでしょうし、
年金事務所からも頻繁にハガキ届きますから
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