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私の私有地で飼い犬に大小便をさせる飼い主は軽犯罪法違反でパクれないのですか?
「大小便をし、若しくはこれをさせた者」させた者として飼い主を罰することはできませんか?

-------------引用------------------
軽犯罪法 第一条 左の各号の一』に記載されている『街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』にあたいすると軽犯罪法違反として罪に問われ、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科されます。

A 回答 (3件)

文脈から言って条文の中の「大小便」は「人間の大小便」を指すと考えられるので、飼い犬に大小便をさせた人をこの法律で処罰するのは無理だと思います。

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飼い主の家がわかっていれば


面倒くさいけど
うんちなら
うまく拾って
そこに投げ返しておけば

ついでに
「飼い犬のうんちの処理ができない人には
犬を飼う資格はありません」とでも
メモを書いておきましょう
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証拠写真 動画 つけて被害届だせば受理されるのでは



最近のペット飼い主頭狂っている ペットなら天下と思っている
猫も犬もクルマきても逃げない 熊も人間恐れない
馬鹿みたいに餌の類あたえている
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