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障害年金の結果が不受給でした。
体調が少しでも良くなってきていて、この結果なのであれば納得できたと思うのですが体調は治るどころか悪化しています。
これでは結果にも納得ができないので不服申し立てを検討中です。
このような場合、不服申し立てをしてから結果が分かるまでどのくらい掛かるのでしょうか?
そして不服申し立ての結果が分からないと再度、主治医に障害年金の資料の記載はお願いできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

不服申立ての不服の内容で変わると思いますが、3ヶ月くらいで約7割くらいの結果が出ると思います。

ただ、請求した時点で、結果が覆る可能性は極めて低いので、改めて1からやり直す方がいいかと思います
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診断書の内容次第ではあるのですが、実は、新規請求によって不支給決定がなされたときは、不服申立によらず、再度の新規請求を行なうほうが良いと思います。


「1年待つ必要がある」などと「額改正請求」と混同してしまう向きがよくありますが、これは間違いです。
不支給決定となった場合の再度の新規請求は、いつでも・何度でも可能です(☆)。

不服申立に関しては、たとえ認められたとしても、結果が確定するまでに1年前後がかかってしまいます。
双方の主張にへだたりがあると、さらにそれ以上の時間がかかります。
社会保険審査制度というのですが、裁判のようなシステムになっているためです。

診断書は診療録(カルテ)に基づいて書かれるものですから、事実をねじ曲げることは絶対にできません。
しかしながら、ちょっとした書き方の差と言いますか、微妙なニュアンスの記載が欠けてしまっていたり、あるいは、あまりにも簡潔に書かれ過ぎてしまっている場合には、障害の実態が上手く伝えられず、その結果として、不支給になってしまうことが起こります。

したがって、再度の新規請求を行なうときには、元々の診断書に記された事実自体は決してねじ曲げてはいけませんが、医師が自由な言葉で書く欄については、もう少し細かく・丁寧に書いてもらうようにしましょう。
また、診断書と病歴・就労状況等申立書の間で食い違いが起こらないように、申立書の書き方についても見直したほうが良いと思います。

一方、もしも障害状態確認届(更新時診断書)の提出の結果、支給停止となったときには、これは「不支給決定」とは言いません。
こちらのほうは「支給停止」でしかありませんので、不服があるときには、不服申立によらず、支給停止事由消滅届に診断書を添えて提出することで、いつでも・何度でも支給再開の請求が可能です(★)。

質問文からは、「☆になるのか、それとも、★になるのか」といったことが読み取れませんでしたので、上記のように、2つのケースを書かせていただきました。
☆も★も意外と知られておらず、「不服申立によるしかない」と思い込んでしまう人が多いことを残念に思います。
あなたのケース(新規請求だったのか、それとも更新だったのか)によって、間違いの無いように、不服申立によらない手続きを進めてみて下さい。
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