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次の解説がありました。

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1月効果(いちがつこうか)

株式相場で1月の収益率が他の月よりも高くなりやすい現象のことをいう。特に小型株でその傾向がみられる。相場における季節性のアノマリー(経験則)の一種。年末に税金対策としての売りがでる一方で、年明けには新規の投資資金が流入しやすいことなどが要因と言われている。
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「税金対策としての売り」って、どういうことですか?

A 回答 (2件)

一月効果とも言いますが、年末の季節売りなんて言います。


年末までの取引で利益が出ている方が損益通算の為に損切りをして節税を行いますが、通算しきれない分は翌年度に回り、前年配当金から引かれた所得税が年初に還付されます。
所得税が戻るのと、市民税減額、健康保険料減額などの措置もあります。

保有残高、保有銘柄が多い投資家が年末によくやる対策ですが、含み損が出ている銘柄があって、その年度に利益が出ている状況であれば、調整損を出し、溢れた分は配当還付と損益通算対象となります。
調整損を出した銘柄が有配で安値であれば年末権利獲得のため、買い戻すことも多く、この場合は株は戻りますので、損だけが浮上して還付通算対象となり、現金で戻されるので実質はプラスとなります。
また、売却後買い戻すとコストの低下にもつなげれますので、ダブルの利益に繋がります。
保有資産の少ない方では中々難しいですが・・・。
実効税率を考えたトータルリターンメリットを考慮してのことですね。
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この回答へのお礼

解決しました

良く分かりました。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/19 11:27

マイナスが出てる株式を売ってしまって、利益と相殺したらその分税金が減るから、年度末調整のために一旦年末売りしたものを買い戻すから売りより買い圧が生じやすいということでしょう。

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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。


念のため確認ですが・・・

①税金対策のため、損失の出ている株を売り、損失を確定させる。(12月)
②損失と利益の相殺で、税金が減る。
③売った株を、買い戻す。(1月)

・・・ということですか?

お礼日時:2020/10/10 00:05

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