No.3ベストアンサー
- 回答日時:
手形は、期日前には預金口座に入金は出来ません。
まず、銀行に裏書をして「取立て」の依頼をします。
そうするし、支払い期日に資金化されて、預金口座に入金されます。
なお、支払地が地方の場合は、資金化するまで支払い期日より数日後になる場合があります。
銀行に「取立の依頼をしたい」と云えば、依頼書を渡されますから、それに記入して提出すれば良いのです。
参考urlをご覧ください。
銀行も説明不足ですね。
参考URL:http://www.fukui-iic.or.jp/nbss/gosoudan/qa/qa10 …
No.2
- 回答日時:
1.為替手形とは、振出人が支払人に手形金額を受取人に支払ってくれるよう依頼する手形です。
通常は、振出人が発行して、支払人が引き受けをして、受取人に渡します。
ご質問の場合、支払人が先に引き受けをしただけで、
振出人はご質問者の会社になります。
従って、振出人として振出人の欄に署名捺印が必要です。
2.手形は、振出人が印紙税の納税義務者になります。
支払人は、約束手形を発行すると、自社で印紙税の負担が筆用となるために、印紙税の節約のために、このような方法を取ります。
3.銀行に取り立てに出す場合や、他に譲渡する場合は、受取人として裏書が必要です。
4.約束手形と同じ扱いですから、期日前に銀行に持ち込む事は可能です。
為替手形については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.jah.ne.jp/~maechan/boki9.htm
この回答への補足
ご回答有難うございます。
振出人の欄に署名捺印と、裏書、印紙を貼って銀行入金しようとしたのですが、「期日前入金はできない」と言われてしまいました。
約束手形と同じ扱いなはずなのに、どうしてでしょうか?
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