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妻と性格の不一致で離婚したく離婚裁判をしています。
裁判では、妻の生活が荒れていること、
妻の人間性がひどいことを文書にして、何度も訴えています。
しかし、子供の親権は妻にとお願いしています。

私のしていることは、訴えていることは、
裁判官に認められますか?

私は仕事をしながら子育てしていくのは無理です。
妻はなぜ、自分が無理なことを妻に押し付けるのかと怒っています。

A 回答 (7件)

それだけでは証拠が無いと認められません

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何度も何度も妄想をお書きになっています。

妄想というのは、現実と会わない事を、繰り返しおっしゃっているからです。

既に何ヶ月も前からです。何ヶ月も前から進まない現実はありません。不都合であろう好都合であろうが過去と同じなんて事はありません。

あなたのような男性と離婚したい人はいても、離婚したくない人は珍しいでしょう。あなたは奥さんの立場に立ってもご質問なさっているではありませんか。
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母親の人間性が離婚の原因になってるのに子供はその母親に押し付けるのー


貴方の人間性もそうとうひどいわー子供がふびんです
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主張は矛盾してます。


生活が荒れ人間性が酷い方に、
子の養育を任せるなんて
一般的には無いと思いますよ。
第三者に分かる明確な証拠
提示しなければ主張は通りません。
これでは泥試合に成るでしょう。
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こじいんに預けるとか


里子に出せば?
荒れてるってことは
可愛いと思えないのでしょうから
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相手からしたら妻失格の烙印を押されたのに、子育ては押しつけられるとか、一方的すぎると思えるからでしょう。



第三者から見ても相手に問題があって離婚に至った点については理解されるでしょうし同情もされるでしょうが、一方的な理由で親権を手放し子育てを相手に押しつけることに関しては、否定的な視線の方が多くなることは覚悟しておいた方が良いと思います。
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生活のあれた人間性のひどい奥さんに、


子供を預けて安心できますか?
お子さんは、施設に預けたり、
お母様の力を借りたりして、
あなた自身が育てた方がよくありませんか?
子供は、小さいうちが大切です。
ひどい親に育てられた子供はひどい性格になりますよ。
あなたが、奥さんから逃げたいように
お子さんも逃げたいと思っているかもしれませんよ。
かわいそうです。よく考えて結論をだしてください。
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