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なぜ、収入でもない契約書や約定書に収入印紙を貼らなければならないのですか?
また、収入印紙の貼られた契約書により契約したものの、その後契約不成立となった場合は、印紙代は還付してもらえるのでしょうか?
くだらない質問ですが、どうか教えて下さい。

A 回答 (1件)

契約書等、国で決められた書類には税(印紙税)がかかります。


その税金を納めるために収入印紙を貼るのです。
税金ですのでかならず貼らなければいけません。(契約額が小額のものを除く)
貼らなかった場合は追徴税が課せられますのでご注意ください。(要は罰金です)

不成立になった契約って・・・契約を交わしたら不成立にはなりませんよね?
もし相手が不服を申し出ても契約書の文面に必ず代金を支払うこと等が書いてあると思いますが・・・(払わない場合は裁判)

貼り間違えた場合は税務署で手続きをとれば還元してくれるようです。

【参考URL】
http://www.posnet.co.jp/get/mame/m58.html
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_inshi.html

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_inshi.html
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この回答へのお礼

なるほど、収入に対してではなく書類に対して税金がかかると考えたらいいんですね。領収書も領収したからじゃなくって書類を発行することに対して税金がかかると考えるんですね。収入印紙っていう名前に惑わされていたようです。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/16 21:09

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