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警察からよびだされ嘘を証言したら偽証罪にできますか?

A 回答 (5件)

偽証罪とは複数の方が回答されている通りです。


警察の事情聴取などでは、自分や家族、親戚、恋人、親友などが有利となるような嘘の証言は殆どは意図的であるが、人間の心理としては当たり前のことなので嘘の証言は、罪になりません。
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偽証罪は、法律により宣誓した証人であって


始めて成立する犯罪です。

警察にウソついただけでは、偽証罪には
なりません。

しかし、捜査を妨害していますので
ウソの内容によっては他の犯罪が
成立する可能性があります。


(偽証)

第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、
3か月以上10年以下の懲役に処する。
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偽証というのは裁判の中しか通用しないと思いますよ。


取り調べで証言しても、「勘違い」「間違い」で片付けられます。
裁判の証人として出廷した際に「嘘偽り無く証言します」と宣誓します。
このときに嘘をついてそれが証明されたら偽証罪ですね。
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はい!

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後々、起訴された場合は不利な扱いを受けます。

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