昨年オークションでピストバイクを購入しました。
すると先日警察から電話があり「店舗で預かっていた物を経営者が勝手に売り飛ばした、業務上横領された自転車です」と連絡があり、警察が来て確認されました。
その経営者は逃げましたが、被害届が受理されたそうです。
業務上横領され、転売されたら購入者に取得件があるそうです。
モラルとしては返した方がいいと思いますが、出品者とも連絡がとれず、返金される可能性は無さそうです。
元の持ち主からは返して下さいと言われてますが、私も20万以上払ってますし、パーツを変えたり、その他お金もかかっているので正直このまま返すのは厳しいです。
このまま渋っていたら裁判を起こされる可能性もあるようですが、やはり元の持ち主に返さないとまずいでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
返す必要はありません。
盗品などであれば、盗難等の時から2年間に限って、
返還する義務がありますが、横領なら
そんな義務はありません。
民法193
補足説明
盗品だと知らず、知らないことに過失がなければ、
質問者さんの所有物になります。
これを、即時取得(そくじしゅとく:民法192条)と言います。
ただし、例外があります。
法は、盗品又は遺失物については、被害者または遺失主は、
盗難等の時から2年間に限って、相手が即時取得の要件を満たす
占有者であっても、回復請求をすることができると規定しています
(民法193条)。
但し、当該占有者を保護する必要もあるので、当該占有者が、
第3者から購入した代金を弁償しなければなりません
(民法194条)。
なお、詐欺や「横領」で物を取られた場合は、
この回復請求権は認められていません。
No.6
- 回答日時:
善意の取得ということなので、裁判になったとしても貴方の所有権は認められます
元の所有者もかわいそうなのですが
とは言え善意の取得を認めなければ、取引の都度その商品の正当性を確認しなければ成らなくなる
これじゃ商取引というものがとても面倒な事になる
という事で、善意の取得という概念が成立しました
元の所有者は悪いことをした人に請求するしか無いのです
No.5
- 回答日時:
横領の事実を全く知らない、推測もできない、という前提で、あなたが支払った金銭を損してまで返す必要は道義的にも無いでしょう。
ただし、証拠物件として警察が押収する事は可能です。
No.4
- 回答日時:
いや・・。
法律的に言えば、あなたに瑕疵はないので、恐らく「まずい」ことはありませんし、少なくとも横領者が捕まるまでは、慌てて返却しない方が良いと言えます。
なぜなら、現在の所有権(取得権)はあなたにあって、被害者に返却すれば、それは「譲渡」になってしまいますので。
その場合、あなたが横領犯に支払った金銭は、無論、請求は可能ですが、返って来ないとか、非常に手間がかかる可能性があります。
とは言え、被害者側の感情も考えますと、「返却しない」と言う意思表示はよろしくないと思います。
従い、返却する意思があることは伝えつつ。
① 返却の実行は加害者が捕まり、返金を受けた後とする。
② 加害者が捕まるまで貸与。
(所有権,加害者への請求権はあなたが留保し、使用権のみ渡す。)
③ 被害者にお金を払ってもらう。
(加害者への請求権を、あなたから被害者に移動する)
などが妥当と考えます。
これらは感情論ではなく法律論ですから、被害者側に理解や納得してもらうしかありません。
なお、ちょっとズルい考え方ですが、③があなたのリスクが最も低く、またあなたが早期にこの問題から抜け出す方法ではあります。
逆に言えば、被害者が納得しにくい方法と言えるかも知れませんが、もし被害者が早く完全に所有権を取り戻したい場合などは、交渉の余地はあるでしょうね。
一方、②が一番厄介なことになる可能性が高いかな?
いずれにせよ、あなたに全く瑕疵はありませんので、くれぐれも「あなたが損をしないこと」を祈念します。
No.2
- 回答日時:
私は単に窃盗に合った品についての言葉ですが・・・
ゴルフバックを盗まれて2か月後に犯人が捕まって品物は質屋に
ありました。
その時にその質屋が買い取った金額が4万円でした。
そのお金を出して買い取りましたよ!
主様もどうしても返せと言うなら買った金額を証明すればお金は返ってくるのではと思います。
違ったらごめんなさい(;'∀')
No.1
- 回答日時:
逆の立場だったらどうですか?
主様は どうしたら 気持ちが治まりますか?
それだけ手をかけて お金をかけたバイクが ほんのちょっと
預けただけの人に 売り払われ 返して欲しいと告げたら
相手も お金を払っているから 仕方ないと諦められますか?
それが 答えだと思います。
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