No.5ベストアンサー
- 回答日時:
業務ではできませんが、身内の相続の時に登記手続きをやってみました。
ただ、初めての事だったので法務局には都合4回行きました(相談、提出、補正、完了)。クルマで20分ほどの距離にある法務局なので大した労力では無かったですね。質問者様ご自身が手続きする場合には、管轄法務局迄の距離にもよりますが補正などの可能性を考えて司法書士に依頼してはどうかと勧められたのでしょう。管轄法務局周辺の司法書士に依頼する必要も無く、質問者様の住所地の近くで開業している司法書士に依頼しても良いのです。交通費の事を気にされる人もいますが、今はネットを使い必要書類は郵送でのやり取りとする時代です。
今回は相続という事なので、お父様の出生から死亡までの戸籍謄本や子供さんが結婚しているのであれば新戸籍の謄本などが必要になります。
平成になって、それまでの紙ベースの戸籍からコンピュータ化された戸籍に代わりましたから、同じ戸籍であっても新旧両方必要になります。そういった戸籍の情報や、お母様が相続される旨記した遺産分割協議書の作成も必要になります。
そういったアドバイスまで法務局に求めるのは少し酷かな?と思いますよ。
相続登記については期限は無いので(添付する印鑑証明書や住民票の期限はありますが)、ご自分で調べながらやってみると言うのもアリでしょう。遺産分割協議書も、関係するのは家族だけならば一度作った協議書を再作成する事になってもあまり不満は出ないでしょう。
No.6
- 回答日時:
私は相続に関する手続きを全て自分で行いました。
当然法務局での名義変更も、自分でやりました。
いきなり法務局に聞いたら、多分司法書士に頼めと言われるでしょう。
手取り足取りの説明までは、法務局の仕事ではありませんから。
遺産相続に関する手続きは、ネットで調べればいくらでも出てきます。
必要な書類作成と書類集めまでしてから、法務局の相談窓口へ行けば確認して、不足があれば教えてくれます。
誠に失礼だとは思いますが「父の相続に伴い」と書いていらっしゃるようでは、無理。
父の「遺産」相続に伴いですね。
言葉一つ一つの意味を確認するような注意力が求められます。
それと、老婆心ながら・・・
お母様に名義変更をするのでしょうか?
失礼ながら、お母様の年齢次第ですが亡くなったらまた名義変更が必要になります。
先の事を考えると、家を継ぐ子供さんに変えて置いた方が、よいかと。
No.4
- 回答日時:
書類が抜けたり手続きできるなら自分でもいいとおもいますが
結構集める書類とか大変なので
お時間と労力がある方は自分でということですよね
印紙の種類とかも結構いろいろ必要みたいです
No.3
- 回答日時:
法務局って、分からないところがあれば説明はしてくれる程度の場所だと思いますよ。
言い換えれば、何を質問していいのか分からないくらいなら、司法書士に任せちゃった方が楽だと思います。
個々人の謄本などの書類を集めてくれるわけじゃないし、申請書類を作ってくれるわけでもありません。
それに、そういう名義変更でかかってくるはずの相続税や贈与税に関してはなんにも口にしてくれない法務局が多いです。
「うちの管轄ではないことには一切口を出しません」という感じです。
司法書士も、委任された名義変更の仕事が終われば税金のことは何のアドバイスもくれないこともあります。
そういう名義変更の時に司法書士に支払った諸々のお金の中に相続税(贈与税)が含まれていると勘違いしちゃう人もいて、後に、税務署から「申告・納税していませんよね?」と連絡があったり。
でも、法務局よりは税務署の方が懇切丁寧に教えてくれると思います。
手間暇はかけてもいいけどお金はかけたくないのなら、税務署と法務局に足繁く通う。
お金はかけてもいいのなら、名義変更は司法書士に委託して税務署にも行くか、司法書士と税理士も雇うか、だと思います。
・・・司法書士の言い値なので、どこの司法書士も全く同じ金額ってことは無いので、依頼するのなら安いところを探してからがいいと思いますが、ご実家の近くで探さないと、交通費なども請求される場合もあります。
要領の悪い司法書士もいるんですけど、雇ってからしか分からないんですよね。。。
No.2
- 回答日時:
相続ですよね。
問題が起こるとしたら複数の相続人がいたとき財産分与でもめる(分与の協議が成立しない→誰に名義を変えていいかわからない)場合。
あと、相続人が遠方で協力してもらえないとき、誰かが代わりに書類の請求などで動かなければならない。
印鑑証明などだと委任状も必要、司法書士なら代理人で動ける。
例えばあなたのお父様がお亡くなりとして配偶者の妻(あなたのお母様)がその不動産を一人で相続するならとても簡単。
もし金銭や有価証券など相続財産がほかにあっても、その不動産だけを考える。
「不動産の相続でもめないか」
ここだけ。
それであれば
・相続人の一覧(非相続人から分かれる家系図)
・遺産分割協議書(相続人すべての署名と実印の捺印)
・相続人すべての印鑑証明
・非相続人(亡くなった方)の除籍謄本
・相続人すべての戸籍謄本
・相続する不動産の登記事項証明書
・権利書、または登記識別情報の数字
これで大丈夫。
あくまでも想像だけど、地方法務局の担当が、素人の手続きだと訂正させたりでめんどくさいからでは?
法務局は窓口で登記に関するよろず相談をしています。
わからないことがあれば教えてくれるはず。
実際の流れはネットでキーワードで検索すれば簡単にわかりますよ。
ちなみに司法書士に委任すると驚くほど高い(笑
今は遺産の整理から相続の手続きまで銀行もやってますね。
某地銀は最低100万(+消費税)。
遺産の評価額が数十万だとアシが出ます。
相続税のほうは大丈夫ですよね?
No.1
- 回答日時:
面倒なんだ。
・登記識別情報または登記済証
・登記原因証明情報
・印鑑証明書
・住所証明書
・課税価格
でもって登録免許税を 用意する。
これが売買と相続と贈与では違ったりする。
申請に間違いがあると訂正が難しく 一字一句確認しなければならない。
担保設定されているなどあると関係書類は更に増えていく。
やり直しがとても厄介で 初心者だとヘトヘトになる可能性が高い。
法務局の職員が教えてもくれるが 行ったり来たりは やはりする。
「これはあそこで」「これはそっちで」「それは間違ってます」「これは足りません」「これは調べたら違っていました」「はい やり直しです」と。
その度に時間と金が余計にかかる。
最初は元気でも 大概の人は平日に3度も行き来すると 「もう嫌だ」となると思う。
その点は 司法書士は事前に提出前にチェックするから おまかせで楽だ。
まあ 「なにか変だよな」とは思うが 「仕方がない」部分だろう。
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