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路線バスの乗客はなぜシートベルトをしなくていいの?

A 回答 (10件)

『乗車定員11人以上の路線バスには、シートベルトの設置や装着の義務がありません』


乗り降りの不便さ解消と、座席や定員が減る事に配慮されています。
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私は何時もバスに乗る時、前に何も無い処には座りたく有りません。


もし、事故や急停車した場合、客席から、フロントガラスまで飛び出して行くのは、必定です。
全ての車にシートベルトが必要でしょう。
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法律がそうなってるからね? 福岡市の路線バスの都市高速を走るバスは立席OKだからね?

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道路交通法で、高速バスや貸切バスについてはシートベルトの備え付けが義務付けられていますが、乗車定員11人以上の路線バスは、法的には「道路運送車両の保安基準」で、シートベルトの設置や装着の義務がないから。


実際には、シートベルトを設置すると、座席の利用人数が確定し、装着が面倒だからという説もあります。
つまり、利便性と輸送効率及び安全性を鑑みての判断のようです。
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そもそも、路線バスにはシートベルト自体が設置されていません。


運転席と助手席以外の席では、基本的に路線バスにはシートベルトが
設置されていないです。

基本的に路線バスと呼ばれるものは、「一般道」を走るものに限定されて
おり、「高速道」を走ることはありません。
そして法律では、一般道の走行に限定される場合には、
バスの後部座席のシートベルトの設置は義務ではないことに
なっているのです。
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>乗客はなぜ


ならばシートベルトが無いからですね。
高速道路以外ではシートベルト免除です。
ではなぜないかと言えば運転速度が比較的低い、車外に飛び出す可能性が低いからです。
それに立席を認めているのだからシートベルトのしようがありませんね。
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自動車の装備は「道路運送車両の保安基準」という国の基準で細かく決められていて、シートベルトについてもきちんと決まっています。



乗車定員11人以上の路線バスには、そもそもシートベルトの設置や装着の義務がありません。

これはシートベルトの着用が義務づけられたときに、路線バスだけは除かれたためです。
このため路線バスにはもともとシートベルトの備えつけはありませんし、もちろん着用も義務づけられていません。

路線バスでシートベルト着用義務が無い理由を考えてみた
たくさんの人が乗車する路線バス。
高速バスのように座席ひとつひとつにシートベルトをつけるとどうしても乗車人数が少なくなってしまいますし、乗り降りも大変になってきてしまいます。
その点を考慮されて今の形にまとまったのではないかと想像されます。

路線バスは高速道路を通ることがないということもシートベルトをつけなくてもいいという判断基準の一つだったかもしれません。
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窮屈だから(^ω^)

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安全は二の次だからです。

貧乏な人達には安全さえも贅沢なのです。
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法的に着用義務がないことと、設置コストやスペースの問題からです。



ハードルの高い免許(大型二種)を取得したプロが運転していますから、任せるしかありません。
路線バスのみならず、長距離バスや観光バスでも同様です。
鉄道や船なども同様です。

バス以外の自動車、飛行機の離着陸時や遊園地のジェットコースターなどは、安全面や安定性の見地からシートベルトなどで体を固定します。

バスは車体が頑丈に作られており、よほどの衝撃でない限り乗客の死亡リスクは少ないです。
もちろん、横転したり崖から転落したり大型車と衝突したような場合は、被害が大きくなります。
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