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賃貸借契約の短期違約金について。

2年契約の物件ですが、2年以内1ヶ月の解約で
短期違約金が発生するため、契約期間満了で
解約しようと思っていました。
(2018.10.10-2020.10.9までの契約の場合、
 10月9日を解約日に設定してもらいました。)

ところが管理会社からは、10月9日の解約の場合、
更新料が掛かるから、最短で設定できる解約日に
した方が良いと言われました。(短期違約金が発生してしまいます。)

10月9日で解約した場合、短期違約金・更新料は
かかるのでしょうか?
また、2年未満・2年以内かの記載で
期間満了でも、違約金が掛かるか変わりますでしょうか?

不動産にお詳しい方、教えて頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

定期借家契約なら契約期間内に解約すれば更新される訳がないはずです。


契約期間が定められている以上、更新料が掛かるだの、短期違約金などというおかしな事は本来起きません。
国民生活センター相談してみてください。
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契約書に、そんな違約金のことが書いてあるのですか?


普通は、退去したい場合は、1カ月前に言えばOKじゃないんですか?
私が賃貸してきた物件は全てそうでしたけど。
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