アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

死亡生命保険の受取人は当方で、
請求の際に、
法定相続人全員が署名した代表受取人選定書
代表受取人以外の受取人の戸籍謄本や保険証のコピーが必要です。
当方、2人兄弟で仲が悪く必要書類が揃いません。
どうしたらいいのでしょうか?
ご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

前の質問も考慮すると、誤解されているようです。


今回、給付されるのは、死亡保険金ではなく、
入院給付金なのではありませんか?

ですから、
受取人は亡くなった親御さんであり、
相続財産となっている。
だから、法定相続人全員の了承が
必要となっているのではないですかね?

死亡保険金というのは、あなたの希望的観測であると思えてきます。
まず、入院給付金とかリビングニーズ特約とかで、
亡くなった親御さんが受取人の給付金であることを、
あなた自身が、確認、納得することです。

いずれにしても、保険金給付金だけでなく、相続全般、遺産分割協議は、
法定相続人の兄弟でやるしかありません。
話にならないなら、仲裁に入る人が必要です。
誰もいないなら、家庭裁判所へ行き、調停の手続きをして下さい。
「死亡生命保険の受取人は当方で、 請求の際」の回答画像4
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/23 10:14

受取人が死亡した被相続人の場合は相続人に書類が必要ですが、受取人がもし相続人個人の場合、そういった書類は必要ありません


「受取人は当方で」の意味が分かりません

こういった質問に対し正確に回答するためには状況が全てわからないと責任ある答えが出来ません
質問する方はその状況からして分からないから質問してくるのであり、結局ここで質問しても無駄だという事に
保険会社さんの人に説明を求め、ネット等で調べ、そのうえで疑問点を質問してください
    • good
    • 0

指名受取人の場合他の相続者の承諾は必要ないはずですよ。


何もかも相続できないことになります。
    • good
    • 0

弁護士にお願いするのはダメですか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々の御連絡ありがとうございます。
弁護士に相談するには費用もかかる為、難しいでが、検討してみます。

お礼日時:2020/10/23 04:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!