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宗教法人が合格祈願の鉛筆を、販売したとすて、この鉛筆を販売して得た所得について課税すべきだと思いますか?課税しないでよいと思いますか?理由を教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

宗教行為とは、


どこかで
鉛筆で一線をひかないとねえ………。
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販売=営利事業ですから、課税

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課税すべきです。



物販ですから。
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