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食事をした時、領収書を貰う時の質問です。
会社勤めの友人Aから、接待費に使いたいから、食事に行った時は領収書を貰ってきて欲しいと頼まれました。
領収書の名前は勿論Aにしてです。
脱税した友人は罪になるとのことですけど、
領収書をAにして渡した側にも罪が課せられのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。

補足します。

領収書を友人に渡した人は、もし友人が会社からお金をせしめることを意図していることを知っていたとすれば、「詐欺幇助罪」に問われる可能性があります。
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先ず、友人は、取引先と一緒に食事しなかったにも関わらず「取引先を接待した」と嘘の説明をして領収書を渡して会社からお金を取るから、「横領罪」に問われます。

脱税の罪ではありません。

次に、領収書を受け取った友人の会社は、領収書の金額のお金を渡して経費(交際費)に計上します。会社は、社員(友人)の説明を信じて経費(接待費)で落とすのですから、脱税の罪に問われません。

また、領収書を友人に渡した人も罪には問われません。「横領幇助罪」という罪はないからです。
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