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教えてください
年末調整の時期になりました
小さい会社で事務の方に聞いても良く分かりません
基礎控除が、38万が48万にかわっただけですか
でも、103万はそのままだとききます。

良く分かりません。

A 回答 (6件)

>国民保険 介護保険等の掛け金が上がるのですか。


結論から言うと、上がりません。

住民税、国民健康保険、介護保険の
算定には来年度の影響なので、
たいていの各自治体サイトでは、
まだ公開していませんが、

住民税の基礎控除は33万→43万
に上がるので、変わらず。
国民健康保険料の算定基礎値も

住民税と同様
基礎控除は33万→43万
に上がるので、変わらず。

介護保険料を決めるうえでの、
合計所得額も10万ずつ上がります。
※年金では公的年金等控除後の
 雑所得額になります。

令和3年度の改正を公開しているサイトを参考で上げておきます。
https://www.city.tonami.toyama.jp/info/159529439 …
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/files/ …

但し、コロナの影響で、医療・介護機関の財政難といった面から、
保険料率などが上がり、保険料が上がる可能性は大きいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく詳細で、わかり易かったです。
「令和3年度の改正」など、どのようにして知り 探されてるのかなと思います。すごいなと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/28 10:32

>103万はそのままだとききます。


そうなんです。
『給与収入』103万のままです。
それで、
所得税は、非課税になり、
扶養の条件にもなります。

103万で、変わらないのは、
給与所得控除という制度も
変わったからです。
基礎控除が10万増えた分
給与所得控除が10万減ったのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

103万で所得税が非課税なのは、
給与所得控除55万
基礎控除  48万
が、引けるので、
103万-55万-48万≦0
となり、課税所得0で非課税
ということです。

今までは、
給与所得控除65万
基礎控除  38万
103万-65万-38万≦0
となり、課税所得0で非課税
だったのです。

この改正で、どんな意味があるか?
というと、
自営業者には有利
ということです。

自営業者には、
給与所得控除はありません。
収入は、給与収入ではなく、
事業収入だからです。

事業収入から引けるものは、
主に必要経費です。
自分で仕事で使った経費を
引くことで、所得を求め、
申告しているのです。

給与所得者は、会社で経費を
出してくれるのに、
最低でも控除が65万もある!
自営業は全部自前で不公平だ!
ってことから変えたのです。

給与所得者と自営業で同じ
123万の収入の場合。

給与所得者は、
給与収入123万
-給与所得控除55万
-基礎控除48万
=課税所得20万
これに税率5%をかけて、
所得税1万となります。

自営業者は、必要経費が
毎年変わらず
65万だったら、
事業収入123万
-必要経費65万
-基礎控除48万
=課税所得10万
これに税率5%をかけて、
所得税5000円となります。

つまり、
基礎控除38万→48万で、
自営業者には有利な制度となった。
ということです。

さらに自営業では、
青色申告というのができ、
青色申告特別控除という制度があり、
これも65万→55万になったのですが、
e-Taxで申告すると、65万のまま
特別控除されるという優遇制度と
なっています。

ここからも自営業者に有利にした
ことが分かります。

因みに、年金受給者では、
公的年金等控除がありますが、
こちらも10万円減っています。
給与所得者と同じ扱いです。

有利になるのは、
譲渡所得や配当所得があると、
基礎控除が増えた分、
少し有利になりますね。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良くわかりました。
1点のみ 詳しく教えてください。

「因みに、年金受給者では、
公的年金等控除がありますが、
こちらも10万円減っています。
給与所得者と同じ扱いです。」

この結果、公的年金のみの生活者は、国民保険 介護保険等の掛け金が上がるのですか。

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/10/27 11:04

あなたが言うてる103万てのは収入、給料です。

だけど、税金てのは、所得で見ます。 所得は、そこから、経費にあたるものや、もともと税金をかけては行けないものを引きます。残ったとのろに税金をかけますが、103万もらって基礎控除38万てのが引かれると、65万が所得だと、そこに、税金の率をかけますが、65万以下だと税率ゼロつまり税金もゼロです。その38万48万にしてあげますとなったが、残りの税金かからないラインが
55万で計算するよーなったので、先に引くか後に引くかで結果は同じ「例外はあるけど、これだけでも理解しがたいから割愛」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分かりました。
「例外はあるけど、--」
例外を教えてください。

お礼日時:2020/10/27 11:06

その通りです。

103万円は扶養控除の限度額なので、変更はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりません

お礼日時:2020/10/27 09:54

基礎控除の額は減らされたのですが、元々の引くもとから10万を無条件に引きますとなったので、まーざっくり変更はないてことです。


もとから引いといてあげるよて事
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
意味がわかりません

お礼日時:2020/10/27 09:54

>基礎控除が、38万が48万にかわっただけ…



サラリーマンの話なら、給与所得控除額が 10万円減りました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、

>103万はそのままだ…

となるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/27 09:53

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