A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
株式の配当金を申告する場合、申告書に配当金の明細を記入すれば、証明書類は必要有りません。
今まで、証明書など提出したことは有りません。
確定申告で所得税で7%と、住民税で3%が還付されます。
所得税では7%だけ記入しますが、住民税の欄で3%を記入します。
>株式の配当金を申告する場合、申告書に配当金の明細を記入すれば、証明書類は必要有りません。
必要なしですか。。
実際に税務署側で調査できるでしょうし、なくてもいい気もしますけど。
今までに支払通知書や証明書の添付がないことで申請却下された方はいるのでしょうか。。?
申告書記入については、所得の内訳の「源泉徴収税額」に7%の金額記入、
住民税に関する事項の「配当割額控除欄」に3%記入。
あと同じく「配当に関する住民税の特例」には税引前の配当金額を記すとよいのですよね?・・たぶん。最後のは自分で調べてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収税額は10%ですが、16年分…今度の申告分から…は7%が所得税、3%が地方税に変更になっていますので確定申告で還付申告できるのは所得税ぶんの7%です。
ご存知でしょうが老婆心です。確定申告用の証明書は信託銀行から送付してくれます。頼んでおきますと暮れに申告用が送られてきます。今からでも間に合うのでは。
「利益配当金領収書」等のコピーでもいいそうです。
7%と3%に分かれててまぎらわしい。。危うく間違えそうでした。
今回これでだいぶ混乱する方が多いでしょうね。。
今から証明書請求してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
● 配当により、税が納められた証拠が必要です。
10%課税されています
● 私は配当金支払い通知書(お金との引き替え通知)のコピーを提出しています。
● 証明が必要であれば、株券を持っている会社へ連絡し、配当金の支払い証明を貰う事が出来ます。
>配当により、税が納められた証拠が必要です。
そうですね。配当金の権利があっても実際に配当金を受取ってるかどうかわからないですし。。
だとしたら配当の計算書だけで大丈夫な方がいるのはなぜでしょうか。税務署の怠慢?
ひとまず配当支払い証明を請求してみます。
ありがとうございました。
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