極初歩的な質問かと思い、いい年して周りに聞くのも気恥ずかしいので質問します。
私が亡くなった場合、妻が私の年金の75%+自分の年金を選択することになるのですが、この時雄私の年金の対象年金は、俗にいう
1階部分、2階部分、その両方、プラス会社員時代に積み立てておいた個人年金はそのまま受け取れるのでしょうか?
1階部分と2階部分の違いが良くわかっていないのですが、当方が61歳から(停止額がありながらも)少しもらっているのと、65歳からの2階建てがあることはしているのですが、遺族年金の対象はどれかが分っていませんのでご教示お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 彼女の老後のだいたいの年金受給額を知りたいのです。
あなた・奥さまそれぞれの、老齢基礎年金と老齢厚生年金それぞれの見込額から計算できますよ。
1階部分の老齢基礎年金の額、2階部分の老齢厚生年金の額を、それぞれ分けて見ないといけません。
あなたも、奥さまも‥‥です。
合算した額で見てしまっては、計算できません。
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あなたが亡くなったときに奥さまが受けられる遺族厚生年金の額は、以下のいずれか多いほうです。
1 「あなたの老齢厚生年金の額」の4分の3
2 「あなたの老齢厚生年金の額」の半分 + 「奥さまの老齢厚生年金の額」の半分
老齢厚生年金、と書いています。
老齢基礎年金まで含めた額を私に伝えていただいても、意味がありません。
ねんきん定期便に、老齢厚生年金の見込額が出ているはずです。
老齢厚生年金単独でいくらなのか、がわからなければなりません。
あなたがいくらいくら、奥さまがいくらいくら‥‥と知る必要があります。
奥さまの年金の中に、ごくわずかでも老齢厚生年金があるのか‥‥。
それとも、奥さまは老齢基礎年金だけなのか‥‥。
そのことが、あなたのお礼文からは読み取れません。
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あなたが亡くなったときに奥さまが受けられ得る老後の年金の額は、以下の合計額です。
A 奥さま自身の老齢基礎年金
B 奥さま自身の老齢厚生年金
C 前述の1又は2で計算された遺族厚生年金の額 - B
簡単なことです。
あなたと奥さまの、年金の総額ではなく、〇〇基礎年金・〇〇厚生年金‥‥という細かい内訳金額を入れてみれば良いわけです。
「ねんきん定期便などを元に、見込額について細かい内訳金額を見て、そこから試算してみる」ということがポイントです。
この点がわかれば、あなたにも計算できるはず。
まずは、お試しになってみて下さい。ただし、あくまで「目安の額」にしか過ぎませんが‥‥。
ここまで聞けばやる気になりました!!
年金定期便を探してみてやってみます。
何故こんなにややこしい。
ややこしいことで飯食ってる人(役人)の給料を福祉に回せ!と自身の不勉強を棚に上げて文句を言いたくなります。(しょちゅう言ってますが)
取る方は自動で取っておいてもらうときには面倒な申請手続きを要求されるのが納得できない66歳です。
毎年支払った医療費の通知が来るのに、それを改めて申請しないと医療費が控除されないのはどうして?
コロナで全員のに10万円支給するのに、申請させて、全部のデータを突き合わせて決定するなら、最初に全部のデータを集計して該当者に通知すれば間違い探しするより効率的なはず。。。。
年金、保険や控除等々全く無知な年寄りがつい愚痴ってしまいました。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
公的年金制度は、国民年金と厚生年金保険とに大きく分かれています。
これらを総称して、基礎年金制度といいます。
国民共通の基礎部分(基礎年金)が国民年金で、いわゆる1階部分です。
被用者(会社などに雇われる人)は、さらに厚生年金保険に入るのですが、これが2階部分です。
年金の支給事由としては、国民年金・厚生年金保険とも、3種類あります。
老齢、遺族、障害‥‥の3種類です。
国民年金から支給される年金は、〇〇基礎年金という名称が付きます。
老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金‥‥となります。
厚生年金保険から支給される年金は、〇〇厚生年金という名称が付きます。
老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金‥‥となります。
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遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金とがあります。
あなたが亡くなったとき、奥さま(妻)に子(高卒までの子か、20歳未満の障害児であること)がいなければ、奥さまは、遺族基礎年金を受けることはできません。
そのため、奥さまが受けられる可能性があるのは、遺族厚生年金だけです。
あなた(夫)に、厚生年金保険の被保険者だった期間(厚生年金保険に加入していた期間)がある、ということが条件です。
言い替えると、あなたが「会社などに勤めた期間が全くなく、自営業だけで暮らしていた」というのならばNGです。
あなたは老齢厚生年金を受けることができ、かつ、そのための受給資格期間が25年以上でなければなりません。
あるいは、あなたは障害厚生年金の1級か2級を受けられる条件(身体や精神の障害)を満たしていなければなりません。
上記の受給資格期間は、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)を受けるために必要な公的年金加入期間のことを指し、国民年金や厚生年金保険への加入期間の通算が25年以上である、ということを意味します。
遺族厚生年金を受けるために必要な老齢年金の受給資格期間(亡くなった人に関する期間。以下同じ。)は、法改正後の10年ではなく、「25年」である点に注意が必要です。
(老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるために必要とされる受給資格期間は法改正後「10年」に短縮されていますが、遺族厚生年金に関しては、この「10年」ではなく、法改正前の「25年」のままです。)
一方、奥さまは、あなたが亡くなった時点で「(あなたにより)生計を維持されていた」ということが必要です。
同居であって、奥さまの前年収入が 850万円未満であるか、または前年所得が 655万5千円未満であるときに「生計を維持されていた」といいます。
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奥さまが受けられる遺族厚生年金の額は、以下のいずれかのうち、どちらか金額の多い側となります。
1 「あなたの老齢厚生年金の額」の4分の3
2 「あなたの老齢厚生年金の額」の半分 + 「奥さまの老齢厚生年金の額」の半分
実際には、加算がなされる場合があるなど、かなり複雑です。
以下の URL を参照して下さい(日本年金機構のホームページ)。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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奥さまは、上記の遺族厚生年金を丸々全部もらえるわけではありません。
法改正により、奥さま自身が老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けられるときには、老齢厚生年金が優先されます。
そして、遺族厚生年金の額 > 老齢厚生年金の額 であるときに限って、遺族厚生年金の額 - 老齢厚生年金の額 として、差額としてだけの遺族厚生年金を支給(★)します。
つまり、奥さまが実際に受けられるのは、以下の総計です。
(奥さま自身の老齢厚生年金 = 奥さまが「会社で働いていたとき」がある)
A 奥さま自身の老齢基礎年金
B 奥さま自身の老齢厚生年金
C 前述の1又は2で計算された遺族厚生年金の額 - B [上記の★]
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あなた自身が積み立てた個人年金や企業年金などがある場合には、いわゆる「私的年金」に当たるため、それぞれの保険会社などが決めた決まりにしたがって、奥さまに支給されます。
ここでは詳しく申しあげられませんので、ご面倒でも、各々保険会社などにお尋ねになって下さい。
その上で、奥さまとしては、奥さまご自身の老齢年金と上述の遺族厚生年金と併せ、あなたの個人年金からの給付金を受けることとなります。
公的年金制度はたいへん複雑ですから、ごく初歩的云々と恥ずかしがる必要はないと思います。
なお、ご不明な点があれば、こういったQ&Aサイトで質問なさるよりも、お近くの年金事務所(日本年金機構)に相談なさることをおすすめします。
こういったQ&Aサイトの回答は、間違った内容のものも多々あります。
また、どなたとは申しあげませんけれど、ご丁寧にも仮の金額を強引にあてはめた仮想計算を記す方もおられます。
ですが、はっきり申しあげて、個人個人で細かく異なる実際条件を反映したものにすらなっていませんので、私としては、そのような回答は無意味だと考えています。
金額よりも、まずは基本的なしくみを確実・正確に知ることが大事です。
早々のご回答ありがとうございます。
非常に丁寧なご回答恐縮です。(コンサルタントみたいで無料が申し訳ないのですが、と言いながらもう少し教えてください)
最初は非常によく分かり、なるほど。。。と読み進むうちに???が多くなってきました。
実際には非常に色んなケースがあることがよく分かり、質問の内容が回答していただくには申し訳ないくらいに足りていないことが良く理解できました。
そこで少し詳細を書かせていただきます。
(正確には年金事務所に聞くべきは肝に銘じました)
当方会社員として現在まで43年以上にわたり年金を払い続けていて、直近の年金定期便では65歳から1階、2階両方合わせて(?)年間約217万円で、現在66歳で働いているので70歳から受給しようかと思っています。
この場合年額は約310万円になると計算しました。
妻は専業主婦でパートをしていますが年収としては非課税内です。
また、妻(現在60歳)の年金予定額は約75000円です。
この場合の私が亡くなった後の年金のだいたいの受給額を知りたいのですが。
対象となる子供も障碍者もいません。
子供が巣立って2人になったのを機に老朽化した自宅を平屋に建て替えようかと思っているのですが、その資金をどの程度保有資産から拠出し、残すかで妻を説得するのに彼女の老後のだいたいの年金受給額を知りたいのです。
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