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旦那が、大工で去年までは、年収も安く気楽に確定申告していたのですが、
今年は、家のリホームの仕事などを自分で請けてしまい、ちょっと本気で申告をしようと思っています。
ちなみに、毎年白色申告でやっています。

1・収入1600万円です。所得は、150万円。これでも大丈夫でしょうか?
税務署などから、指導が入るのでは?と人に言われ、不安です。

2・弥生会計を使っているのですが、仕訳をするときに、外注費と、(製)外注費の2種類があったりして違いがよく分かりません。
大工なので、製造だよねぇと気楽に考え、(製)外注費で仕分けました。これでよろしいでしょうか?

一応、妻の自分も、事務ということで、40万円ほど、専従者控除をしようと思っているのですが、メリットがあるのでしょうか?もしくは、デメリットなどあるのでしょうか?

基本的なことばかりだとは、思いますが、よろしくお願いいたします。

また、青色申告をしたほうがよいのでしょうか?
今からでも、間に合うのでしょうか?

A 回答 (3件)

1.金額だけでは何ともいえませんが、経費についてきちんと必要経費になるものを計上していて、処理が間違いなければ問題はありません。



2.(製)は、製造原価という意味でしょうから、それで間違いないと思います。

専従者控除は、ご質問者様が専ら事業に従事している場合に、申告書の計算上、控除が受けられるもので、金額は任意で控除する訳でなく、所得によりますが、配偶者であれば最高86万円控除できますが、ご質問者様の所得から言えば、所得金額の2分の1の75万円の控除額となると思います。
(ですから、いくら専従者に払ったか、というのは関係ない事となります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

僭越ながら、#1の方の回答の補足になりますが、専従者控除というのは白色申告の場合の申告書上で控除できる金額の事で、青色申告の場合は、これに代わって、青色事業専従者給与が、必要経費として認められています。

青色申告については、帳簿等の記録・保存が前提となりますが、会計ソフトで入力されているのであれば十分可能と思いますし、様々な特典がありますので、青色申告にされた方が良いとは思います。
届出については、平成16年分については無理ですが、平成17年分については、3月15日までに提出すれば大丈夫です。
ご質問者様にも給料を出されるのであれば、青色申告の承認申請書と共に、青色事業専従者給与に関する届出書も提出しておかないと、給与を支給しても経費として認められませんので注意が必要です。
用紙については、下記サイトでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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1.収入1600万円です。

所得は、150万円。これでも大丈夫でしょうか?

実際に、収入から経費を引いて計算した結果であれば、それで申告しましょう。

税務署で不審に思えば、照会があったり調査に来ますが、正しく経理をしていれば問題ありません。

2.勘定科目がその程度違いがあっても、
外注費であれば問題ありません。

3.白色申告者の場合、「専従者控除」の制度が有り、控除出来るのは、次の二つの金額のどちらか低い金額です。
イ.事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ.この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ご質問の場合は、75万円まで控除出来ます。

なお、専従者控除を受けると、配偶者控除は受けられませんから、専従者控除の額が 配偶者控除38万円より少ないとメリットがありません。

又、今後については、青色申告にすると記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

1番の回答の、青色申告の場合は「専従者給与」で、白色の場合は「専従者控除」が適用されます。
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白色申告では、専従者控除はできません。

専従者控除は、青色申告の特典です。青色申告で申告するには、先に届け出ておく必要があります。昨年の分は青色申告にはできません。今年の申告時に届け出れば、今年の分は青色申告にできます。

収入1600万円で所得150万円というのは、確かに税務署から調査が入る可能性が大きいと思います。税理士さんに相談なさったほうがいいのでは?
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