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教えてください。
住宅購入のため、妻の父親から1300万程度借金をしたので金銭消費貸借契約書を作成します。
通常の金融機関からの借金であれば貸主用・借主用の2通作成するのでしょうが、印紙税が2万円ということで結構な額なので、1通の作成で済ませたいのです。
これは違法でしょうか?

調べたところでは2枚作成しなければならないとの記述はみあたらなかったのですが、親類間での借金の場合、どうすべきなのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

#3k追加です。



親子間の貸金についての注意点です、参考にしてください。

親から借金をする場合も、通常の借金と同様に、きちんとした契約書を作成して、毎月の返済額や返済期限、利息等について約束して、契約書には収入印紙も貼ります。
後は、契約通りに返済することが必要で、返済の事実を立証するために、返済は銀行振込で行ないます。
返済の事実が立証できないと、借入金として認定されず、贈与と見なされ、贈与税が課税される場合があります。

利息については、利率につては、銀行の住宅ローン程度の年利2%程度で大丈夫です。
又、利息の支払が契約書に書かれていて、実際に支払わないと、これも贈与と見られます。
ただし、贈与税には1年間に110万円の基礎控除がありますから、支払わない利息の額が年間110万円以下であれば、贈与税の対象にはなりません。

返済については、翌月から返済しなければならないということは有りません。
ある程度の据置期間後から返済が始まっても大丈夫です。

要は、借入金額が返済可能な金額であり、契約書通りに返済をすれば問題ありません。

この回答への補足

この場を借りてお尋ねします。
NO.2の方のおっしゃる金銭借用証書について調べたのですが、金銭消費貸借契約書との違いがはっきり判りませんでした。
金銭借用証書という名前で作成すれば印紙を貼る必要はないのでしょうか?
また、金銭借用証書で税務署への説明には事足りるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/02/02 23:55
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この回答へのお礼

なるほど。注意すべき点よくわかりました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/02/02 23:54

#6の追加です。



印紙税の課税については、書類の表題ではなく、その内容によって判断されます。
お金銭借用証書も金銭消費貸借契約書も金銭の貸借に関するものですから、印紙税の対象となります。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん、いろいろと詳しくお答えいただいてありがとうございました。
契約書を1通作成してきちんと印紙を貼り、1通コピーを作成することにします。

お礼日時:2005/02/03 11:21

 本件の場合、「営業行為ではないので、印紙不要」というのは、間違いです。


 非課税文書の定義というものがありまして、以下のとおりです。

(1)印紙税法別表第一の非課税物件欄に規定する文書
 「消費貸借に関する契約書」の場合は、契約金額が1万円未満のものが、これに当たります。よって、本件の場合は、これに該当しません。ちなみに、文書番号十七番の「売上代金(売上代金以外)に係る金銭又は有価証券の受取書」では、非課税物件欄に「営業に関しない受取書」というのがありますので、これと勘違いされているのでは?

(2)国、地方公共団体および印紙税法別表第二に掲げる者が作成する文書
 印紙税法別表第二に掲げる者とは、日本郵政公社や日本道路公団とかの一部の法人ですから、これも本件には該当しません。

(3)印紙税法別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成するもの
 これは独立行政法人や保険関係、その他いろいろですが、これも違います。

(4)特別の法律により非課税とされる文書
 これも違うでしょう。

 本件は以上のどれにも該当しませんので、通常どおり、記載金額が1300万円であれば印紙額2万円になります。

 なお、契約書は2通作成しなきゃいけない決まりはありませんので(他の回答者の方々が言われているように)、1通でよろしいですよ。貸主が原本を持ち、借主がコピーを持てばいいと思います。貸主の方がコピーでは、ちょっと心もとないでしょうから。
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この回答へのお礼

非課税文書の詳しい説明をありがとうございました。
国税庁HPの解説ではよくわかりませんでした。

お礼日時:2005/02/02 23:45

No.1です。



参考URLについては他の回答者様のご意見が合っているようですね。

今度は私の経験から2つアドバイスします。(仕事上経験した事と専門家に聞いた話です)

1枚作成では、違法か?そんな事は有りません。私の経験からは、2枚作成したことの方が少ないです。No.3さんが言われてるように、コピーを控えとすることが多いです。

もうひとつは身内からの借金及び返済についてですが・・・ここでの注意点は契約書作成についてはもちろんですが、借入、返済についてです。なるべくお金の動きが確認できるように、銀行振込を利用することです。現金払いにすると、場合によっては問題が(税務上贈与扱い)生じる場合があるようです。

参考にしてください。
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この回答へのお礼

実際上もコピーを控えにする方が多いんですね。安心しました。
銀行振込のアドバイスありがとうございました。おっしゃるようにしたいと思います。

お礼日時:2005/02/02 16:40

金銭消費貸借契約書を作成する場合、親子間であっても収入印紙の貼付が必要です。



双方が署名捺印して収入印紙を貼った原本」をコピーして、一方が原本を、もう一方がコピーを保管すれば違法ではありません。
(コピーには印紙は必要ありません)

コピーしたものに印鑑を押すと、「控」となり収入印紙の貼付が必要になりますそ。
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この回答へのお礼

コピーの保管でいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/02 16:38

金銭借用証書にされたらいかがでしょうか?



検索して文書例を参考にしてみてください。
常識的に考えるとこれは1通しか作成されないはずです。
また、金銭消費貸借契約との違いは、親族間では特に問題にならないはずなので。

いずれにしても1通作成で済ませたい場合は、その1通の書類を完成(記名押印、
2万円印紙添付、割印)させた上で、コピーをして保管しても問題はありません。

#1さんの回答についてですが、「営業に関しない」という点で非課税となるのは
領収書等の場合に限られるはずだった気がするのですが・・・

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/inshi31.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
金銭借用証書について調べてみます。

お礼日時:2005/02/02 16:36

以前同じような質問に答えた事があります。



その時の結論は営業行為では無いので、印紙不要との事でした。

あくまでもその時の質問者様の結論ですので、私自身が確認したことでは有りませんが。

参考に↓なれば・・・

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1192199

この回答への補足

参考URLの回答では「営業行為でなければ印紙不要」と質問者のかたが調べた結果わかったというところで終わっています。
私も国税庁のHPを見てみたのですが、いまひとつ非課税である確証がもてませんでしたので、引き続き回答をお待ちしております。
また、後学のため、課税対象になる場合でも、1通の作成で問題ないのか教えていただければありがたく存じます。
よろしくお願いします。

補足日時:2005/02/02 15:56
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この回答へのお礼

事前に検索はしたのですが、キーワードが適切でなかったようです。
さっそくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/02 15:56

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