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自宅で行政書士登録し、不動産会社に勤務して不動産を購入した海外のお客様から、在留資格の手続きの申請を受託し、勤務時間外(休憩時間、休日)に業務を行う場合、問題がありますでしょうか。
また、上記が不可の場合、事務所を勤務先の近辺に移転し、そこで、業務を行うというのは大丈夫でしょうか。恐れ入りますが、詳細に教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不動産会社の業務委託先として、不動産会社の社員などが社員の立場のほかに業務委託を請け負うことは問題はありません。



ただし、不動産会社が行政書士業務を請け負うような宣伝や営業行為をしてはいけません。行政書士法などは詳しくはありませんが、業務を行うものとして登録した事務所以外での業務は、よろしくはないと思います。臨時で相談のための出張という考えであれば問題はありませんが、不動産会社内で打合せや事務処理を行うようでは、複数事務所を認めていない行政書士制度では法律違反かもしれません。

あとやり方次第ではありますが、不動産会社内に事務所を設置するという方法もありだと思います。おそらく不動産会社との約束事を書面にしたり、行政書士業務を行う場所と不動産会社の業務を行う場所を明確に区分(共有部分はある程度問題ないと思います。会議室やトイレや給湯など)すれば、問題ないと思います。当然ですが、行政書士業務が忙しいとして、不動産会社の方の同僚や上司などに手伝ってもらうのは問題かと思います。

詳細などはわからない、説明できないのですが、
①測量会社のなかに土地家屋調査士事務所と行政書士事務所が同居
(測量会社の代表者が土地家屋調査士と行政書士の資格者)
②公認会計士・税理士・中小企業診断士・行政書士事務所
(代表者がすべての資格を保有・職員は共通)
③司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人を合わせた総合事務所
(代表者がすべての資格を保有・各事務所で職員を採用・事務所間での出向その他の契約で職員を異動等・その他複数資格者は複数法人を兼務)
④③の総合事務所内に弁護士法人・社会保険労務士法人・税理士事務所を併設
(総合事務所の代表とは異なる資格者が代表・しかし、総合事務所の代表などからの指導や命令もある)
⑤弁護士法人のなかに司法書士事務所
(弁護士事務所の職員で司法書士資格保有者に事務所内開業をさせており、司法書士業務は基本的に弁護士業務中にある事案や顧問先からの依頼を下請とし、司法書士業務がない時には弁護士事務所の補助者職員)

私が知る事務所でも上記のような事務所があります。
所属(予定を含む)の行政書士会に開業方法や注意点などを相談されてはいかがですか?
以前行政書士登録用の資料を見た際には、他士業兼務・他士業事務所内開業・企業内開業なども届け出事項となっていて、添付資料等も異なっていたはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。

お礼日時:2020/10/31 17:00

申請の受諾を不動産会社が行ったのなら不動産会社の収益です


個人が受諾したのなら個人所得
誰が報酬を受け取るかですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にいたします。

お礼日時:2020/10/30 11:25

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