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防犯カメラと万引きについてです。
万引きの後日逮捕がむずかしいとよくきくのですが
防犯カメラにカゴにたくさんのものが入っていて
死角にはいり、出た瞬間ものが減っていて
持っていた鞄がふくらんでいるとします。
この場合仮に店員さんがその現場をみていて、現行犯ではつかまえられず、のちに警察に被害届けを出した場合逮捕することは可能ですか?
カバンに入れて店から出るまで全てが写っていないと証拠として使えないのは本当ですか?

万引きをみてからきになってしまって、、

A 回答 (11件中1~10件)

万引きは現行犯だけだよ。

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相手を特定することは可能ですよ。


そして何度も来るようなら警察が張ることあります。
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なぜ後日逮捕することが難しい(ほぼ不可能)なのか、といえば「店側が取られたことを立証する責任があるから」です。



ある商品の万引きが防犯カメラに写っていたとします。ものすごく解像度が高くてたしかに万引きなのは分かるし、何を取られたのかも確実に分かるとします。

じゃあ、後日その映像を元に逮捕できるか?といえば、先に「店側として万引きされて被害が在った」ことが証明されないとダメなんです。

どういうことかというと「この商品は10個あるはずなのに、9個しかない」→「無くなったのは万引き以外可能性が無い」という所まで『店側(捜査する警察側)』が立証する責任を負う、ということです。

だから「10個あるはずで(盗まれたのに)10個ある」とか「10個ある(ので盗まれて9個のはずが)が8個しかない」という在庫管理の問題などがでてきてしまうわけで、商品を扱う仕事をしている人なら分かると思いますが、在庫管理は以外に難しく「絶対確実に10個あった、だから1個減ったのは万引きが原因だ!」と言い切るのは相当に難しいのです。

これが「万引きは現行犯」という認識の元になっているもので、万引き犯を現行犯で捕まえ、レジを通っていない商品があればほぼ確実に「店から盗んだ」といえるわけで、逆に違うならそれを店側に説明する責任は疑われた側に発生します。
(逮捕前の状態での話です。逮捕されたら、立証責任は警察・検察側です)

なので、後から盗まれたというか「被害があった」と立証するのはほぼ不可能なので、現行犯逮捕しかない、ということです。
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ご質問の想定で言えば


その人物が 会計を通っていない事
通っていても、鞄に入れた商品を通していない事
が立証されないと無理です
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万引とは窃盗です。

この窃盗に対して被害届を出すことで初めて犯人の捜査が始まります。

カメラでの状況は「カゴの商品が減っててカバンが膨らんでた」は状況での判断でしかなく、被害届を出すためには「どんな被害を受けていくら相当か?」を記載しなくてはなりません。この映像からは、何がなくなり、いくら損失となったか?が不明ですが。また、この人物が確実に持ち出したという証拠にはなりません。

そのために、現行犯逮捕でなければ…と言われてしまう部分があるのです。犯人が入れてるところが映ってたなどであれば、特定しやすいのですが…これらは常習制が高いので、近辺にてチリに積もって捕まったりも起こりやすくなります。

基本的には今回のような映像のものは、要注意人物として店内に通告されて、同じ方が来た場合監視の目を強めていくかんじですかね
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万引き犯には常習性があるので、後日再犯の時にお店が包囲網を作って逮捕まで持っていきます。


防犯カメラで特定した人物を万引きGメンが見張って逮捕するのです。
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それを証拠にいきなり逮捕する…というのは無理です。


このケースの場合、次にその人がお店に現れた時に警戒体制をとり、万引きしたら、お店の敷地外に出た所を確保する…というのが無難です。

ただ、もしその万引き犯が色々なお店でやっていて、既に警察もその万引き犯を捕まえようと捜査していた場合、その防犯カメラの映像は証拠の一つになるかもしれません。
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防犯カメラに買い物カゴにたくさんのものが入っている状況が映っていて、死角にはいり、出た瞬間ものが減っていて持っていた鞄がふくらんでいる、としても万引している証拠にはならないでしょうね。



他店で買った商品を買い物カゴに入れて持ち歩き、防犯カメラの死角に入ったときに(たまたま)他店商品をカバンに移した、と言われれば、それを覆す証拠がない限り、万引とは断定できません。
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防犯カメラは、犯罪を防止するためのカメラであって、犯人を捜査逮捕するためのカメラじゃないのです。



店員がその現場をみていて、現行犯で捕まえられなかったら、警察でも後日逮捕は無理。
それは嫌疑をかけても被害が立証できていないので、事件が発生していない。

>カバンに入れて店から出るまで全てが写っていないと証拠として使えないのは本当ですか?
これは正確じゃなくて、店の商品がなくなったことを店員が確認し、会計を済ませないで客が店外に出た瞬間に声掛けをして確認しないと万引きを証明できないので、基本現行犯逮捕しかできないのです。
後日の捜査では商品買っていないので、その店の商品であることが確認できない。
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現場は場内なので、捕まえる事は、出来ませんが、商品を持ち、店の外に出た時、拘束します。


警察官に通報は、それからです。
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