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養育費の未払いなのですが結局、どうにもならない状況です。
彼女ができた、だから支払えないの繰り返しだったので、家庭裁判所に行くと話すと急に怖じ気ついて「ちょっとまって」と言われました。
どうして待ってになるのか。。
やっぱり個人間で行うのって難しいのでしょうか?

個人で家庭裁判所に行くのは厳しいでしょうか?

A 回答 (4件)

個人で家庭裁判所行ってもいいです。


かと言って弁護士をつけても、相手が払わなければ無駄になる。

公正証書があって差し押さえをするにしても、弁護士がついてても結局は自分で相手の財産を調べて伝えないと差し押さえられないんです。
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厚生労働省の養育費の確保に関する指針です。


https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-119 …

万が一法廷闘争になっても、その費用の捻出方法や貸付制度も載っています、参照して見て下さい。
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裁判をして相手の財産の差し押さえです


相手の会社に対して給料の中から一定額をあなたの銀行口座に振り込んでもらうよう手続きします

子供のための養育費です、多少弁護士費用が掛かっても金がもらえるように頑張りましょう
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養育費ノイミを両親は理解すべきです。

離婚したにもかかわらず、養育費がどの様なものなのかが理解できていないので、彼女が出来たとか、どうにもならないとかの言葉が出てくるのです。

養育費の支払い義務者は、彼女が出来ようが再婚しようが、更に無職になろうが生きている限り、義務者と同等の生活の保障を子どもさんにすべきなのです。又、権利者は、子供の健全な生育が図られるように、義務者からの養育費の支払いが無ければ、子どもに代わって義務者に請求すべきです。

養育費の支払いは、如何なる債権よりも優先します。よって、義務者が破産宣告しても支払いを免れることは出来ません。ご質問は、義務者の怠慢は非難されるのは当然ですが、日々子どもさんに関わっている権利者のあなたが養育費の不払いを請求して支払ってもらうように行動を起こさないのはあなたの責任です。

請求も何もしなかっても生活は成り立っているのですから・・・。この点は大変重要な点ですよ。仮に過去の養育費の支払いを求めたところで、支払いがなかっても暮らしていけたでは無いか。と、いう判断をされて過去の養育費の支払いを受けられなる可能性は大です。

あなたのご質問に対して質問して申し訳ありませんが、離婚時に養育費の支払い方法について話し合われて決められたと思います。それはどの様な方法で養育費の支払いを決められたのでしょうか。

協議とか、協議して合意したものを公証役場で公正証書にしたとか、さらに家裁で決めたとか、です。こういう前提条件をお書きになっていませんので、権利者に養育費を支払ってもらうにはどうすればいいのかをお知らせできません。尚、養育費案件は裁判案件ではありませんので裁判になる事はあり得ません。
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