
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
「市役所で受け付けた申告書はそのまま税務署に提出されるのですか。
」1 税務署に提出するのは所得税確定申告書です。
2 市役所に提出するのは住民税申告書です。
3 2月3月の確定申告時期に、税務署に確定申告書を提出するわけですが、市役所税務課では、1の確定申告書の作成の手伝いをし、本人が税務署に提出する手間を省くために「市から税務署に提出しておきます」という処理をすることがあります。
本来受理すべきなのは税務署ですが便宜を図ってくれるわけ。
市役所で受け付けた申告書は税務署に提出される、とはこういう意味です。
4 住民税申告書は3のように税務署に提出されることはありません。
そもそも税務署が受理する書類ではないからです。
ありがとうございます。
要は、確定申告を行わないで、役場に簡易申告書を行いました。
その、申告内容は税務署に報告などは無いとの事ですね。
No.9
- 回答日時:
ありがとうございます。
要は、所得が確定していないので不明よって、決めるため簡易申告書が必要だ
と言っておられるのですね。←国民健康保険はね
「実際所得あるのにしなかったらバレたら追徴されますよ」
はどうして所得を知る事があるのですか。←所得があるのにないとして税務署なりがあったてわかるて事ですか?
税務調査して、まー通常ないけど、家に来たりして聞き取りもあるだろうし、収入 お金を貰うてことは、払う側もあって、払う側は経費として、計上するからそこから足が付きますね
No.8
- 回答日時:
意味わからんが意味わからん
税務署に確定申告 まー給料収入から会社から申告して、所得が決まり所得税を払うことになる
その所得税を元に 市民税は決まるけど
もともとの基礎控除65万かな、より下回ってたら非課税対象者になるので、税務署としては←税務署としてはだよ
払う所得税ないんだから申告もしていらんよて事です
従って そこに連動してくる市府民税 市民税と呼ばれるものも非課税として扱うんだけど
たとえば 国民健康保険とか、市営住宅の賃料や、保育園の減免は所得に応じて算出されるけど、もともとが
税務署が申告しない人は 課税台帳なしいくらあるんか?税務署は知らんてものです
いくらかわらかんものをゼロとして計算していいんですか?てのが議論になってて、各セクション 省で見解が違う
国民健康保険の場合は、いくらかわからんものをゼロとはみなせない
だけど、それを全部確定申告して課税台帳みて判別するわけにはいかない
だって税務署がしなくていいって言うてるものをしてないだけと言われたらそれまでなので
なので、保険料を決めるためだけに 決めるため用に簡易申告書てのを出し、本人の自己申告で保険料きめてあげますて意味
ありがとうございます。
要は、所得が確定していないので不明よって、決めるため簡易申告書が必要だ
と言っておられるのですね。
「実際所得あるのにしなかったらバレたら追徴されますよ」
はどうして所得を知る事があるのですか。
No.6
- 回答日時:
ん?簡易申告書は国民健康保険の保険料を決めるために出すもの
住民税、市民税は、非課税 申告義務なしとするんだから、課税対象額もゼロだし、当然そこに控除 引けるものもないんで出す必要はない 「実際所得あるのにしなかったらバレたら追徴されますよ」
ありがとうございます
「住民税、市民税は、非課税 申告義務なしとするんだから、課税対象額もゼロだし、当然そこに控除 引けるものもないんで出す必要はない 「実際所得あるのにしなかったらバレたら追徴されますよ」この意味が分かりません。
税務署は申告義務なし
役場で、簡易申告書を提出すれば住民税などの医療費控除など
すれば、良い訳ですね。
No.5
- 回答日時:
うーん 悪用も出来るので。
あまり教えたくないけど課税所得未満だったら税務署は申告義務なしとしています
普通は善意にたって、取り扱うので、申告してない人←税務署
保険は、まだ 未申告者=所得あるかも知れない
だけど、申告義務がないものを申告しろとは言えない だけど保険料は算出しないといけないとなるときは
簡易申告書なるものを提出させられる
(つまり保険料を決めるだけのここでのあなたの所得いくらやねんと書いた紙)
まーそれに必要な証拠書類の添付はないので、言うたままが通る
ありがとうございます
役場で、簡易申告書を提出すれば住民税などの医療費控除などができる。
また、税務署は申告義務なし なので、自分で計算して 申告する しないを決めるわけですね。
No.4
- 回答日時:
1所得税の計算で、生命保険料控除と医療費控除はうけない
2住民税の計算では両控除を受けたい
という事ですね。
できますよ。
所得税の申告書は住民税申告を兼ねてますが、住民税申告は所得税申告を兼ねてませんから、住民税申告で生命保険料控除、医療費控除等を受けても所得税の軽減にはつながらない事は承知しておくべき。
税務署に確定申告をするのが、よほど嫌なんですね。
税務署に滞納があるので、還付金が出ても充当されてしまうから確定申告しないって人もいます。
このあたりは「個々の事情」があるようです。
ちなみに、2月3月の確定申告期には、市役所税務課でも簡易な確定申告書の作成と提出は受け付けてる処がほとんどです。
市役所で受け付けた申告書はそのまま税務署に提出されるだけですが。
No.3
- 回答日時:
>確定申告しないで、市役所へ行き…
それでよい場合もあり得ますが、猫も杓子も確定申告をしなくてよいわけではありませんよ。
>生命保険料、負担医療費等を…
それらを「所得控除」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「所得控除」は権利であって義務ではありません。
義務ならどうしてもしなければいけませんが、権利には行使しない自由もあります。
市県民税 (住民税) だけ各種の所得控除を適用して、所得税 (国税) では所得控除を適用せず高めの所得税を前払い (源泉徴収) してあるのなら、それはそれで合法です。
しかし、最初から所得税を払わないまま市県民税の申告だけでは、所得税の脱税ということになります。
>健康保険料の所得?の…
国民健康保険や後期高齢者保険、介護保険などは、各種所得控除のうち「市県民税の基礎控除」だけしか適用されません。
生命保険料控除のみならず扶養控除や配偶者控除なども関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます
え、「最初から所得税を払わないまま市県民税の申告だけでは、所得税の脱税ということになります。」
もっと詳しく 教えてください。
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