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主人がこのコロナ禍で、勤めている会社が希望退職を募り、10月に退職しました。現在傷病手当を受給中。妻の私はパート「103万〜106万予定」で働いているのですが、私の会社に提出する、年末調整の申請について、教えて下さい。傷病手当を受給中の夫は私の扶養となるのでしょうか?私よりも多くもらっています。又、現在高校生の子供がいます。私の扶養になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



 所得税(と住民税)の「配偶者控除」と「扶養控除」のお尋ねでしょうか?

>主人がこのコロナ禍で、勤めている会社が希望退職を募り、10月に退職しました。

 ご主人は、年内に再就職のご予定はおありですか?
 再就職されない場合は年末調整が受けられませんので、「配偶者控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」などの控除は確定申告で受けることになります。

>現在傷病手当を受給中。妻の私はパート「103万〜106万予定」で働いているのですが、私の会社に提出する、年末調整の申請について、教えて下さい。傷病手当を受給中の夫は私の扶養となるのでしょうか?

 「配偶者控除・配偶者特別控除」の対象は給与の年収が201万円以下の方です。恐らく、ご主人の今年の年収はそれを超えていると思われますので、質問者さんの「配偶者控除・配偶者特別控除」の対象にならないです(=扶養とならないです)。
 それと、質問者さんに所得税(と住民税)がかからないようでしたら、仮にご主人を「配偶者控除・配偶者特別控除」の対象に出来ても意味がないです。

>私よりも多くもらっています。又、現在高校生の子供がいます。私の扶養になるのでしょうか?

 高校生のお子さんは「扶養控除」の対象になりますが、同じく、質問者さんに所得税(と住民税)がかからないようでしたら、質問者さんの「扶養控除」の対象にされても意味がないです。

 『扶養にする=「配偶者控除・配偶者特別控除」や「扶養控除」の対象にする』ということですが、控除の対象にすると所得税(と住民税)の減税になります。ですから、所得税(と住民税)が課税されていない場合、控除の対象にしても意味がないのです。

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【結論】

・質問者さんの年末調整では、ご主人は「配偶者控除・配偶者特別控除」の対象になりません。
・ご主人が今年の収入について確定申告をされる時に、質問者さんを「配偶者控除・配偶者特別控除」、お子さんを「扶養控除」の対象にしてください。
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この回答へのお礼

解決しました

丁寧にご回答頂き有難うございます。面倒な手続きが、スムーズに出来そうです

お礼日時:2020/11/03 12:25

それから、ご主人は退職金を今年中にもらいますか?


勤続何年ですか? そこも考えないといけません。
いかがですか?
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ご主人は傷病手当金をいつから受けているのですか?


それ以前に今年中にいくら給料をもらっているのですか?
ポイントはそのあたりになります。

どうですか?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答、有難うございます。私の記載不足でしたね。

お礼日時:2020/11/03 12:23

妻、子は旦那さんの扶養


確定申告で2人の源泉徴収票を出して所得税の再計算をする
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答頂き有難うございます

お礼日時:2020/11/03 12:26

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