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警察官ってどんな理由があっても加害者を殴ってはいけないのでしょうか?

A 回答 (7件)

警察には色んな逃げ口があります。


暴れてどうしようもなければ同行の警察官と声を出して「保護する」の一言で保護と言う名の確保をしますがその途中の掴むや押さえつけるは当たり前の行動になります。
基本は何が有っても殴ることは違法行為になりますが公務執行妨害とみなされれば少しくらいは流れの中で色々あるでしょう( ´艸`)

交通違反で例えると簡単です。
どうして信号を無視したの?  前のトラックで良く見えなかった・・
そうすると前方不注意って事ですね?
何て日常茶飯事って事です(笑)
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警察官や加害者などに関係なく、人が人を殴れば暴行罪や傷害罪に触法しますが。



ただし、正当な防衛行動として認められる範囲の最小限の攻撃であれば、正当防衛が成立する可能性はあります。

また現実的には、警察官の職務中の行動であれば、軽度の触法は、少なくとも警察側は「適正な範囲」とする場合が多いですね。
素手で殴ったりはほぼしませんが、たとえば警棒で突いたりは、それほど珍しくないと思います。
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殴るどころか撃ち殺す事だってあります


臨機応変ですね
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正当防衛以外は警察官関係なくダメです。

自分が加害者になります。
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基本はダメです。


しかし、正当防衛ならありとも言えます。
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攻撃としての行為は行けませんが、身を守ったり周りに被害が出る恐れがある場合は、それを回避するための行動は認められています。

よって「殴る」というのは攻撃と見做されるのでいけません。
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当たり前‼️(o^ O^)シ彡☆

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