A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
言葉足らずだったかも知れませんが、白紙ではなく、ここにこのようにしてくれと項目があるわけで、それを見ても分からないとは。
と、思った次第です。 自分も一回差し戻されました。主治医は二回。
ところで、資料の記載 とあるので、診断書などではないんですね。
勘違いでどうも失礼しました。
No.8
- 回答日時:
回答 No.7 にもありますが、障害者手帳の有無とは全く無関係ですし、仮に障害者手帳の交付を受けていてもそれだけで障害年金を受けられる、ということもありません。
そもそも根拠法令が全く違いますし、障害認定基準も手帳と障害年金とでは違いますから。
障害認定基準を上回っている、などという判断は、根拠はありませんよ。
制度上、主治医が判断できるようなものではないんです。ましてや年金事務所の職員が判断できるようなものでもないです。
日本年金機構の障害認定審査医員という専門の立場の医師が、年金のほうの障害認定基準と診断書の内容を突き合わせ、かつ、日本年金機構が保険料や初診証明といった要件とも突き合わせて、やっと決まるものです。
つまり、ただ単に障害がこうだから‥‥といった単純な状態で判断できる、といったものではありません。
年金事務所や医師がよくわからない、ということは、私としては、不思議なことではないと思います。
なぜなら、障害年金のことだけを仕事にしているわけではないですから。
だからこそ逆に、記載上の注意事項や記載要領をわざわざ定めている‥‥。白紙で出すわけにはゆかないので、うだうだ説明するよりもまずはそれを見てくれと。
そういうことなんですよ。
年金事務所での相談は、事前予約が不可欠です。
できるだけたっぷりと時間を取っていただいて、納得ゆくまで説明を受けて下さい。
ただし、対応される方は年金事務所の職員とは限らず、年金事務所の事務に外部から協力している社会保険労務士会の社会保険労務士だったりすることが多々あります。
社会保険労務士は障害年金のことに関しても業務の一部になっていますが、だからといって、おのおのの傷病や障害に詳しい方ばかりではありませんので、気休めにしか過ぎないことも稀ではありません。
したがって、残念ながら、過剰な期待はなさらないようにして下さい。
その他、いわゆる難病や、認定困難事例(線維筋痛症、慢性疲労症候群、脳髄液減少症など)に関しては、障害認定基準には載っていないのにもかかわらず、別途にちゃんと基準があります。認定事例も定められています。
これについては、年金事務所や社会保険労務士にもなかなか知られていないので、もしあなたがそういうことでしたら、以下のURLをごらん下さい。
PDFファイルで、わかる人にはわかる非常に貴重な資料。
私の師匠とも言うべき先生(障害年金の専門家)のサイトです(^^;)。
・ 難病や認定困難事例に関する基準
http://www.shogai-nenkin.com/shokai-yoshiki.pdf
・ 認定事例(慢性疲労症候群)
http://www.shogai-nenkin.com/cfs.pdf
・ 認定事例(線維筋痛症)
http://www.shogai-nenkin.com/fms.pdf
・ 認定事例(化学物質過敏症)
http://www.shogai-nenkin.com/mcs.pdf
・ 認定事例(脳脊髄液減少症)
http://www.shogai-nenkin.com/zuieki.pdf
・ これらの障害年金の請求時に使う、診断書を補う資料としての様式
http://www.shogai-nenkin.com/mcs-shokai.pdf
(各障害等級に該当するときの、様式の事例も付属しています。)
要は、何度も何度も言いますが、こっち側(障害者本人)が徹底的に「診断書の内容を補足するための書類」を用意しなければいけないことも多い、ということですね。
必ずしも「資料」とは言い切れないものがあるとしても、だからといって、障害の状態を示す書類が診断書だけに限られることはないんだよ、といったことになるわけです。
そのあたりに、十分に留意していただきたいと思います。
No.7
- 回答日時:
障害者手帳の有無は関係ありませんが、どうなんでしょうか。
障害認定基準を上回っているとの判断は、どこで示されたんでしょうか。
年金事務所で、規定の診断書用紙や書類をもらって医師に書いてもらうので、年金事務所の職員や医師が、よく分からない。って、それ自体が不思議ですよね。
例えば診断書にしても、記入例があり白紙じゃないですからね。
ご本人が体調のいい日に(予約必須ですが)もう一度事務所に足を運ぶしかないんじゃないでしょうか。 以上、経験者より。
回答ありがとうございます。
持っていませんが障害者手帳の有無は関係ないんですね。
障害認定基準を上回っているとの判断は主治医から言われました。
(※書き方が分からないと言った医師ではなく今、現在の主治医です。)
年金事務所には私ではなく家族が行きましたが、説明の仕方も不十分だし理解されていない方からの説明だったので家族も担当者は話が分かる方にしてほしいと言ったようですが混み合っていて難しいと言われ詳細は用紙を医師に出せば良いからと言われたそうです。
体調面が心配ですが様子を見て予約も取りますね。
No.6
- 回答日時:
補足です。
年金用診断書と併せて、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 も十分に把握しておいて下さい。
以下のURLのとおりです。
もし可能ならば、医師にもよく目を通していただいたほうが良いでしょう。
かなり難解な内容ではあるのですが、だからと言って、「よくわからない・むずかしい」などと医師が言うのでは、話になりませんから。
URLを伝えていただくか、あるいは、プリントアウト(印刷)して手渡すことでも良いと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
または https://bit.ly/2JCCzgB
人まかせにしてしまってはダメです。
体調が悪いために自宅にこもらざるを得ないような場合であっても、知識を獲得することはいくらでもできるはず。
時間があるときだけでも良いのですから、とにかく、できるだけ多くのことを正しく理解することが大事だと思います。
回答ありがとうございます。
人まかせにはならないように気を付けます。
そして医師には印刷をして手渡す事にしてみます。
具体的に分かりやすく色々と教えていただき本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
年金用診断書というものは、確かに、一般的に言う診断書とは違います。
障害年金独特のもので、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 で規定されている障害の状態を満たすか否かを細かく記すものだからです。
しかも、障害 ≠ 傷病 という概念があるため、ただ単に傷病のことだけが記されれば良い、といったものではありません。
以下のURLに、障害年金の請求時に用いられる、各障害ごとの年金用診断書がすべて載っています。
診断書記入上の注意事項や記載要領も、併せて載っています。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/jukyu.htm …
または https://bit.ly/2IeSsck
障害認定基準で求められている必要事項が漏れなく記されなければならないので、注意事項や記載要領の把握はきわめて重要になります。
医師はもちろんのこと、障害年金を請求しようとする請求者本人としても、年金用診断書と合わせて、注意事項や記載要領を良く把握しておくことが大切になります。
特に、記入が済んだ年金用診断書は、密封された上で封筒に入れられて医師から渡されることも多いのですが、実は、一般的に言う診断書とは異なり、請求者本人が開封して内容を確認してしまっても構わないんですね。
というよりも、年金事務所等に提出する前に、請求者本人が内容を必ず確認して、医師の記載事項に漏れやミスがないか否かを確認すべきなのです。
障害認定基準などと照らして不足な点があれば、提出後に返戻されて修正等を求められてしまいますから、どんどん受付や審査が遅れてしまいます。
診断書の提出は、新規提出時の1回限りではありません。
障害年金というものは、原則として、1年~5年までの有期認定で、指定年の誕生月に必ず、更新用診断書(正式には「障害状態確認届」といいます)の提出が求められてきます。義務だとお考え下さい。
障害状態確認届の内容は、新規請求時に用いる診断書の内容とほとんど同じです(あらためて問う必要がない項目だけを割愛したもの)。
言い替えると、このような更新のときに、前回提出した診断書との間で障害の重さが変化したか否かを、医師も本人も把握しておく必要があります。
そのために、診断書を提出するごとに、年金事務所等に提出する前に、本人としても必ず確認した上で、コピーを取って、本人の手元に残しておくことがたいへん重要になってきます。
だからこそ、密封されていても開封してしまって構わないのです。
医師向けにも、専門のURLがあります。
内容としては、先ほど記したものと同じです。以下のURLのとおりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または https://bit.ly/2JzlDaO
これらのURLから、診断書記入上の注意事項や記載要領をプリントアウト(印刷)して、年金用診断書とともに医師に手渡していただくことを、強くおすすめします。
(年金事務所のほうで用意してくれないことすら、多々ありますので。)
> 主治医からは障害年金という制度がある事を知らないと言われました。
決して不思議なことではないと思います。
身体障害者手帳の場合は指定医師制度があるため、手帳用診断書を記す医師は必ず指定医師であり、それなりに制度にも精通していて、手帳用診断書の書き方も知っています。
ところが、障害年金の場合には、そのような指定医師制度はありません。
精神の障害こそ、精神科医か精神保健福祉法指定医師が年金用診断書を記すことになっていますが、他の障害の場合は、どんな医師でも年金用診断書を記すことができるんですね。
ですから、中には、障害年金の制度に精通していない・年金用診断書を見たこともない・記したこともない‥‥という医師がいても不思議ではないと思います。
> 書き方も分からないし、普段、患者に記載している診断書とは全然違うから難しいとの事でした。
だからこそ、記載要領等があるわけです。
ちょっとした不足やミスがあると、最悪、それだけで障害年金の認定等級が低くされてしまったり、最悪の場合は受けられないことすらあるんですよ。
一般的に言う診断書や手帳用診断書とはくらべものにならないほど、非常に厳しいんです。
ですから、医師が「むずかしい」とおっしゃる気持ちはよくわかります。
> 医師なら知っていて当然だと患者の私からしたら思ってしまいますが、このような場合はどうしたら良いのでしょうか?
医師法の規定上、医師には、診断書の記入・作成の応諾義務があります。
したがって、基本的には、本人から求められたならば、正当な理由無しには拒否できません。
不正な目的で使用されることが疑われるとか、あるいは、明らかに障害の状態にあるとは認められないときとか、そういった場合でないかぎり、正当な理由にはなりません。
また、年金用診断書では有効となるための期間の定め等もあり、原則として「障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過時)の後3か月以内の実際の受診時のこと」が書かれたものでなければなりません。その当時に実際に診察した医師によって書かれなければならない、という決まりもあります。
そのほか、上記の障害認定日から1年以上が経ってしまってからの障害年金の請求のときには、上記の年金用診断書とはまた別に、もう1通を用意する必要もあります。
こちらは「請求日(窓口へ書類を提出する日)の前3か月以内の実際の受診時のこと」が書かれたものでなければなりません。当然、その当時に実際に診察した医師によって書かれたものである必要があります。
とにかく、決まりごとが非常に細か過ぎるのが、障害年金の特徴です。
障害の程度以前に、初診時医療機関から初診日証明を得る必要(受診状況等証明書)があったり、初診日の前日時点における「初診月の2か月前までの保険料納付状況」を満たす必要があったりもします。
受給3要件というのですが、ハードルが実に高いわけですね。
したがって、そういう面でも、障害年金に関しては、医師に全面的に任せてしまうようなものではなく、むしろ、請求者本人(受給者本人)こそがより熟知した上で医師にお願いする、という性質のものだと思います。
わからなければ、まず、日本年金機構のサイトなど、公的な情報にあたって下さい。
併せて、年金事務所で納得ゆくまで説明を受けて下さい。
こういったQ&Aサイトの情報は、たいてい患者や障害者本人からのものが多いのですが、はっきり言って、間違いだらけです(特に精神の障害)。
あるいは、本来の目的から外れて、いつもいつも他の回答者の揚げ足を取るような書き込みをする方もおられます。
要は、率直に申しあげますが、まともなやり取りにならないことも多々あります。
自分に都合の良い所だけを受け入れて、他の大事なポイントには目もくれない質問者の方もおられます。
例えば、「いくらまで稼いだら障害年金が止められるの?」という質問。
いわゆる「生まれつきの障害」を除いて、稼ぎによって止められてしまう、といったことはありません。
といったことで、あなた自身も、どうか、正しい・詳しい知識を身につけて下さるようにお願いします。
専門職としての立場から、助力は惜しまないつもりです。
回答ありがとうございます。
とても丁寧に教えていただき勉強になります。
本当にありがとうございます。
医師に任せっきりでは駄目な事も知りませんでしたが、ちょっとした不足やミスがあるだけで障害年金の認定等級が低くされてしまったり、受けられない事が実際にあるんだという事に驚きました。
本来なら受給できるのに書き方1つで結果が良くも悪くもなるんですね。
私も勉強不足なのでアドバイスを参考にさせていただきます。
ご丁寧な回答本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
医師が記す資料ではなく、請求者本人が記す資料ならばありますよ。
初診日の確定に疑義があるときに用いられます。
以下のURLにあるとおり、障害の種別ごとに存在します。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または
https://bit.ly/3mUPwAV
・ 先天性障害(網膜色素変性症等): 眼
・ 先天性障害:耳
・ 先天性股関節疾患(臼蓋形成不全を含む)
・ 糖尿病
・ 腎臓・膀胱
・ 肝臓
・ 心臓
・ 肺
以下のようなことを調査するため、年金用診断書に添える資料となります。
初診日を確定するために、重要なものです。
(初診日次第で、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるか、あるいは、20歳前初診による特別な障害基礎年金になるかが、大きく左右されるためです。)
・ 視力や聴力の低下が明らかに20歳以前からあらわれていたか?
・ 人工関節への挿入・置換がなされる手術の前の状態は?(レントゲン)
・ 学童期に、股関節疾患のために体育の授業の見学を要したか?
・ 口渇の自覚や、健診での高尿糖の指摘があった際にすぐ受診したか?
・ むくみの自覚や、健診での蛋白尿の指摘があった際にすぐ受診したか?
・ むくみ・倦怠感・健診での肝障害の指摘があったか?すぐに受診したか?
・ むくみ・健診での心疾患の指摘があったか?すぐに受診したか?
・ 息切れ・息苦しさ・健診での肺の指摘があったか?すぐに受診したか?
正直申しあげて、基本的には「医師が記す年金用診断書」の記載内容にしたがって審査が進みますが、しかし、医師がすべての経過を知っているとは限りませんし、また、記載が不十分であることも多々あります。
さらには、受診の必要性がありながら請求者本人が受診しなかったために、初診日がどんどん遅くなってしまっていることも多々あります。
そこで、経過を把握した上で、合理的に初診日を認定するために、このように調査票の提出を求める場合があります。
(要するに、合理性に疑義がある場合は、受診状況等証明書[初診証明]を取っても、初診日が日本年金機構の判断で変更されることがあり得ます。)
その他、精神の障害の場合には、精神の障害用の年金用診断書の記載内容が不十分ですと、日常生活および就労に関する照会状に回答する必要が生じてきます。
請求者本人または家族や医師などが記します。
以下のPDFファイルのような内容になっています。
こちらもまた、年金用診断書を補う資料となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
または
https://bit.ly/38d9a73
請求者本人が記す、病歴・就労状況等申立書というものもありますよね。
以下のPDFファイルのとおりです。
こちらも、年金用診断書を補う資料です。
年金用診断書との間の整合性に十分に気をつけながら書いてゆきます。医師とよく話をした上で、内容をすり合わせるべきです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
または
https://bit.ly/34YQdTs
医師が記す資料、といったものは、原則として、年金用診断書のほかには考えられず、上で書いたように「請求者本人が用意すべき資料」のほうが多いのですが、いったい何を求められたのでしょうか?
できましたら、そのあたりをより具体的に補足していただいたほうが良いかもしれません。
回答ありがとうございます。
こんなにもご丁寧な回答で本当に分かりやすいです。
年金事務所の方や主治医よりも知識がある方からの回答で本当に感謝しています。
障害年金についてお詳しいのでプロの方なんですか?
主治医からは障害年金という制度がある事を知らないと言われました。
だから書き方も分からないし普段、患者に記載している診断書とは全然違うから難しいとの事でした。
医師なら知っていて当然だと患者の私からしたら思ってしまいますが、このような場合はどうしたら良いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
資料と言うのは原則 必要ありませんが、障害年金用の診断書があるので、それに書いてもらうんですが
手帳と違って、年金は、障害の重さ以外に年金払ってきてもらったかと言う問題もありますし
受ける年金が基礎年金なのか 厚生年金かでも窓口も変わりますし
診断書も主に、その障害が元で初めて病院に日から1年半後の状態のものを表す診断書が原則必要なので、今行ってる病院で、その日で診断して、もらった診断書書いてもらっても意味がないです(例外あり) 書いてもらった診断書の有効期限 効力の期限もあります
回答ありがとうございます。
障害年金について自分なりに調べてみましたが色々と条件があるんですよね。
詳しく教えていただき参考になりました。
ご丁寧にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
今回初めて申請されるのですよね?
であれば、年金事務所へ赴き申請に必要な書類一式をもらって下さい。
その中に医師が記入する診断書もあります。
私は体幹機能障害のために身体障害年金を受給していますが、肢体不自由の診断書と視覚・聴覚の障害、または精神障害の診断書とでは中身が丸で違います。
ですが、担当医であればあなたの現在の状態を熟知されているのですから、初めての記入であっても問題ないかと存じます。
回答ありがとうございます。
初めての申請です。
体調が悪いので年金事務所には家族が行きました。
混んでいて何時間も待たされ説明された担当の方もよく理解をされていない方だったようで詳細は主治医に聞くように言われたそうです。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
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