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養育費の支払いの約束を反故に。。。


たびたび質問してすみません。まだ解決できていません。
離婚時に養育費をどうするかについて、双方で確認して約束しました。そして離婚し、養育費を5年ほど継続して振り込んでいました。

そして元配偶者が再婚。当方の子どもとは養子縁組していません。
当初に約束していたことを反故にし、てきました。
養育費の算定表が改訂されたので、その算定の額よりは低い額になってしまうのですが、離婚時の約束を反故にされたことに納得がいきません。

子どものために何とかしたいとは思っています。

今、弁護士さんを挟んで話し合っていますが、算定表に基づいて支払ってくれの一点張りです。
子どもたちのことを思うとそうなるのかもしれませんが、どうしても納得がいかないのです。

どうすればよろしいでしょうか。
教えてください。本当に悩んでいます。苦しいです。

A 回答 (2件)

養育費とはいかなるものか。

再婚後の子供の幸せとは、権利者の再婚相手と子が養子縁組しない場合、この影響は。元配偶者が、再婚後に元配偶者に養育費を請求する理由は、等々について考えてみましょう。

考える中心は、子の福祉、つまり子供が如何に安心安全な状態で生育可能なのかです。私なら、元配偶者が再婚した場合、子が養子縁組していなくても養育費は支払いません。なぜなら、再婚したにもかかわらず子供と養子縁組しないのは、子供の健全な養育の責任を放棄したに等しいからです。

子供は、身体は問題なく成長し生きられるでしょう。しかし、心の問題を考えてみれば一目瞭然です。考える余地のないくらい負担を強いられることになります。元配偶者は権利だけを主張して、子供に対する養育に不可欠な安心・安全という心の問題を無視した行為です。

法律的にはあなたが支払う義務があります。しかし、元配偶者・子供の生活の実態を考えた場合、養育費の請求そのものが問題です。つまり、不当利得行為に当たるような行為です。

弁護士の世話になっていらっしゃるのなら、養育費の意味と権利者の請求の趣旨はいかがなものなのか、と言うことを法律の意味することからとか社会的な見地から考えてもらいましょう。ただ単に法律上はこのようになっていますので、と言う問題ではありません。弁護士、法律を使う技術が全然無い人が実に沢山います。

調停(=審判)で元配偶者と子供さんの日常生活を明らかにすれば、あなたが支払うべき養育費は支払わなくても言いようになると思います。不審に思ったら事実・事実関係を明らかにして行きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

中年紳士さんに、当方の弁護士になってもらいたい。気持ちが楽になりました。
また教えてください。

お礼日時:2020/11/08 22:42

双方弁護士が付いているなら、協議~調停~審判~裁判、の手順で粛々と進める他ありませんね、最終的には強制執行になるでしょうから、そこで解決でよろしいのではありませんか。

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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。

ただ、離婚時の約束って何だったんでしょうかね。

お礼日時:2020/11/08 02:39

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