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父親が町内の積立金を引き出して横領したのですが、引き出したことは覚えているのですが、29万円を何に使ったか認知症がすすんで覚えていない場で家族や子供が支払う必要があるのでしょうか。また、2年ほど前に積立金からお金を引き出し、会計の人に言われてお金を元に戻したと言う経緯があるのに町内会の人は辞めさせないでそのまま父にお金の管理をやらせたそうです。その時点で年齢79才で高齢者なのにやりたいからやらせたと町内会の人はいいますが凄く無責任です。そんな高齢者の人しかできない町内会は問題だと思います。今、町内会から父の年金からお金を払えと言われてますが払う必要があるのでしょうか。何か良いアドバイスをお願いします。

A 回答 (7件)

障がいあるんじゃないのち父親



私の言い分も聞けるの?
祖母の預金は本土ないに等しいってUFJ池田が言ってましたよ悶絶少年調教TEL配信後に
なんで配信するんですか?


みんなそうされて
フラッシュモブの波に乗せられて生きてるの?
ストーカーが管理者面出来るのに
「父親が町内の積立金を引き出して横領したの」の回答画像1
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無料で弁護士相談があります。

電話で利用できます。私も利用したことあります。専門の方に相談したほうがいいですよ。今後、弁護士使うなら、法テラスというものがあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。法テラス調べてみます。

お礼日時:2020/11/09 12:03

>家族や子供が支払う必要があるのでしょうか


事の経緯が不明ですが、無いでしょうね。
>父の年金からお金を払えと言われてますが払う必要があるのでしょうか
横領したのがお父様なら年金からでも貯金からでも返済すべきでしょうね。

町内会の運営が無責任なのは問題ですが、だからと言って即、横領がちゃらになるという事でもないでしょう。
認知症の件やお金の使い道についてと共に個別にあきらかにして係争すべき点があるようなら刑事なり民事なりで訴えてください。
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何に使ったかよりも、引き出した事実があるならば横領です。


引き出した当時、認知症でなかったならば責任があります。
したがって、その後の79歳でやらせたということとは関係ありません。
多分質問者様は、高齢でもやらせていたことを強調したいのでしょうけど、当時正常だった当人の押領の事実がチャラになるものではありません。
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一般的な町内会は家族単位です。


問題のある家族に代わる代表者を出さずに、町内会を一方的に無責任と追求できる立場にあるのかどうかは分かりません。
ただ、損害があれば誰かが補填する必要はあるでしょうし、そこに一番近いのはあなた方かと。
普通なら2年前にクビになって然りの立場でしょうが、何か町内会の思惑が無いとも言えない感じはありますね。
とりあえずは支払った上で、別の家族が代行業務するのが理想的な着地点のように思います。お金は後から出てくるかもしれませんし。
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>今、町内会から父の年金からお金を払えと言われてますが払う必要があるのでしょうか。



「責務」だからねえ。弁済する事は必要。
ただしそれが父親の年金からなのか、質問者さんの懐からなのかは問わない。

・・・
ということで、責任は逃れられません。
「相手方に落ち度があったんだから払いたいくない」
という主張は通りません。
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父親が町内会から横領したお金であることを知りながら、家族でそのお金を使ってしまったなどということがない限りは、家族が立て替えて返済する義務はないでしょう。


が、父親が存命であるということは父親に返済義務があるというのも事実です。

仮にすぐには返済ができないというのであれば、年金がいくら入るのかわかりませんが、そのうち支払い可能な金額で分割返済していくというのは妥当な落としどころではと推測します。
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