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退職届を社長に提出する際、退職する理由を「一身上の都合です。」と伝えたのですが、「退職理由を具体的に話しなさい。」と強く言われました。それでも、【一身上の都合】としか答えなかった場合、法律上、どのような問題があるのでしょうか?

※実話ではありません。

法律に詳しい方、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

労働者側からの労働契約解除の申し入れの有効性に関する法律は、民法で規定されています。



民法 627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

要約しますと、労働者側が「労働契約解除の申し入れ(退職の意思表示)」をした日から2週間後には、労働契約解除は有効です。
すなわち、法律が要請しているのは「退職の意思」であって、退職の理由は必要ありません。

それと、労働契約を解除すると言うことは、職場における指揮命令系統から離脱する訳ですから、社長も何も関係ありません。
すなわち、社長から「退職理由を具体的に話しなさい。」と強く言われたとしても、その命令に従う義務もありません。
極論すれば「やなこった。バ~カ!」でも構わないんですよ。

ここら辺りに関しても、労働契約解除を含め、労働条件の変更などに関しては契約行為ですから、「労使(契約当事者の双方)の関係は対等」と言う規定もあります。
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職業選択の自由が優先され、退職が無効になることはありません。

一身上の都合は、退職理由を明かにしたくない常套句です。
社長の会話は個人的に知りたいだけのことです。答えたくなければ、其なりの対応で、差し支えありません。
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何も問題はありません。


契約はお互いの約束ですが労働契約は使用者と労働者の力関係の差や強制労働禁止から、給料の支払方法(年俸か月給かなど)で退職を通知してから効果が生じるまでの期間に違いはありますが、
労働者からの意思表示で解除が可能です。そしてその解除には理由は不要です。
会社側は今後の人員維持や会社の様子を知る意味で退職理由を知りたいと思うのももっともなことですが強制は出来ません。
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日本では職業を選ぶ自由があるので、退職に理由はいりません。


何の罪にもなりません。
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退職したい日にちから1ヶ月以上前に退職届を提出した場合、



「退職理由を具体的に話しなさい。」

と迫った会社側が、法律上パワーハラスメントになります。

労働者は、1ヶ月前の退職申告であれば、無条件で会社を辞めらる事が労働基準法で定められています。

会社の方針によっては2週間前の退職申告でも良いとされていて、常識の範囲は1ヶ月以上前です。

出産や結婚で退職日が早くからわかっている場合は、3ヶ月前であっても早ければ早いほうが良く、その理由は言っても言わなくても良いと考えられます。

引き止められて退職出来ないような状況なら、次の仕事が決まっている、引っ越すなど適当な理由で良いのではないでしょうか。
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